養育費の大幅減額について

このQ&Aのポイント
  • 養育費の大幅減額について5年前に離婚し、子供は来年中学卒業を迎えます。中学卒業後の養育費について、第3者を通じて連絡をとったところ、相手方は『月額6万円・進学特別費用として10万円』という、大幅な減額を提示してきました。
  • 相手の言い分は『元妻に生活費を支払う気などない』という理由です。が、私は今まで支払われた養育費・及びこれから支払われるであろう養育費については『生活費』ではなく『子供を養育するためのお金』と考えています。
  • そこで子供が安心して学問に集中できるため、そして今までの生活を保てるよう、文書を通じて、今までと同じ条件の養育費が支払われるように通達しようと思っています。もし相手が条件を飲んでくれなければ、家庭裁判所で調停をしようとも考えております。
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養育費の大幅減額について

養育費の大幅減額について 5年前に離婚し、子供は来年中学卒業を迎えます。 公正証書で『養育費として中学を卒業するまでの月額9万円、ボーナス時33万円支払う』と定め、相手の望みとして『中学卒業後の養育費の支払いについては、その6か月前までに定める』としました。 中学卒業後の養育費について、第3者を通じて連絡をとったところ、相手方は『月額6万円・進学特別費用として10万円』という、大幅な減額を提示してきました。 相手の言い分は『元妻に生活費を支払う気などない』という理由です。が、私は今まで支払われた養育費・及びこれから支払われるであろう養育費については『生活費』ではなく『子供を養育するためのお金』と考えています。 相手は大手企業に勤め、経済的には支払えない金額ではありません。私自身は精神的な病気によって、いまだ働く事もままなりません。役所からの手当てと、身内からの援助によって生活している状態です。 そこで子供が安心して学問に集中できるため、そして今までの生活を保てるよう、文書を通じて、今までと同じ条件の養育費が支払われるように通達しようと思っています。もし相手が条件を飲んでくれなければ、家庭裁判所で調停をしようとも考えております。 相手の今回の提示は相応なのでしょうか?それとも私の方がわがままな要求を突き付けているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

養育費を払っているものです。 基本的に相手は現在の支払額を維持する義務があります。 なぜならばその額を認めているからです。 さらに減額をしたいのであれば収入が大幅に減った、あるいはその他の 納得できる理由が必要です。

chou009
質問者

お礼

養育費を支払う立場からの回答ありがとうございます。 相手側からはまだ返事はありません。 不安の中、心強いアドバイス、非常に助かりました!

その他の回答 (2)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

相場から考えると相応かやや少ないぐらいです。 判例ではだいたい年収500万で嫁側の収入ゼロだと養育費7万前後が相場。 今年から高校が無料化されるのでその分引いて養育費6万は妥当なところでしょう。 相手の年収が1000万とかならだいぶ話は変わってきますが。 病気で働けないのなら慰謝料の算定に大きく関わってくると思いますが、 慰謝料は貰えない離婚だったのですか? だとしたら我慢するしか無いでしょう。 高校生なら勉強しつつ働くことも出来ますから自分の分は自分で稼いで、 大学行くなら奨学金などありますから活用してください。

chou009
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。

chou009
質問者

補足

『養育費算定表』によると、今まで養育費として頂いていた額は相応なようです。 私は、相手側が『養育費』を支払える経済状態にあるにも関わらず、養育費を支払わないことに不信感を抱いているのかもしれません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>そこで子供が安心して学問に集中できるため、そして今までの生活を保てるよう、文書を通じて、今までと同じ条件の養育費が支払われるように通達しようと思っています。もし相手が条件を飲んでくれなければ、家庭裁判所で調停をしようとも考えております。 正直、調停をしても難しいでしょう。 相手が認めないと成立はしません。 >私自身は精神的な病気によって、いまだ働く事もままなりません。役所からの手当てと、身内からの援助によって生活している状態です。 養育費は「子供」のためであり、相談者さんの「生活費」ではありません。 よく「調停」といいますが、これには「調停成立」をしないと法的な拘束力がありません。 相手が、その養育費に「不同意」を示せば、調停不成立で「訴訟で勝訴」をしないと現状維持はできません。 相談者さんには、相手は「生活費」をだす必要もなく、相場での養育費の主張もできます。 相場でしたら「月に5万」が相場となります。

chou009
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

chou009
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 回答者様に、ひとつ誤解を生む文章がありましたので訂正させていただきます。 質問でも書いたのですが、私は今まで支払われた養育費・及びこれから支払われるであろう養育費については『生活費』ではなく『子供を養育するためのお金』と考えています。 相手から月々送られてくる『養育費』については、文字通り子供を養育するためだけに使っています。これからもそうするつもりでおります。 『生活費』は、働けない為、役所からの手当て・身内からの援助によってまかなっている状態です。 相手から『生活費』を貰う気もないですし、相場についても『養育費算定表』に基づくと、妥当な額のようです。言葉足らずで誤解を与え、申し訳ありませんでした。

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