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原付保安基準、第六十三条(制動装置)3

原付保安基準、第六十三条(制動装置)3 この63条(制動装置)3 にある、「○○○○ニュートン」で記入するところは どういった状態の何の数値を記入するのでしょうか? どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiroki45
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回答No.4

最初の質問ですと 何かの試験問題のように 感じましたが 資料提出の為でしたら その旨を記述しないと 回答が 別の方向に 向かいます 質問の補足を 考慮すると 計測機器は 指定機材とされている 場合が殆どです 自己で計測しても その数値が 適正な物なのかの証明が必要になります 証明は 第三者機関によるものです 個人で計測しても その数値は 意味の無い物に なります  何の為に計測が必要なのか それをどうするのか そのあたりを 整理していただかないと 回答のしようが ありません

その他の回答 (3)

回答No.3

何とでも方法を考えることは可能ですが、いくら机上論を並べ立てても、実際の検査方法に準拠した方法でないと無意味です。 この基準は原付車両の形式認定の基準で、対象とされるのは「バイクメーカー」で、検査官は国交省ですから、詳細な検査方法を決めるのは役所の仕事です。 もし、原付車両の形式認定を新たに受けようとするなら、国交省に相談することが確実です。 大変失礼ながら、そこの規定は、制動距離に関するもので、制動入力(ブレーキ操作)と制動距離を規定したものですが、少し読み込めば誰でも判る内容です。 もっと根本的にこの制度全般を理解した上で進めないと、「何が判らないかも判らない」「何を聞いたらよいのか判らない」といったことにならないか心配です。

回答No.2

原付の制動装置は、「道路運送車両の保安基準第61条」のはずですが、その質問は何かの引用ですか? http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html それから、上記の細目として、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の第258条 (制動装置)関係に操作力の単位としてニュートンが使われていますね。 「運転者の操作力は、足動式のものにあっては350N以下、手動式のものにあっては200N以下とする。」 っと、ただこれだけの規定ですが、質問のお答えになっていますかね?

3419696
質問者

補足

大変失礼しました。61条の3でした。 ここで、その計測方法なのですが、 自分で何か簡単にできる方法などはあるでしょうか? もしご存知でしたら教えていただけますか? 宜しくお願いします。

  • hiroki45
  • ベストアンサー率41% (190/460)
回答No.1

 六十三条は 後部反射器 の項目になります 附帯 URLを 十分 熟読の上 再度 ご質問された方が 宜しいかと 考えます

参考URL:
http://www.aa.alpha-net.ne.jp/shinyaf9/hoankijyun.htm
3419696
質問者

補足

大変失礼いたしました。61条3の間違えです。 では、改めて、61条の3のニュートンで記入する部分がありますが、 これって、自分で記入する場合、どんな計測方法がいいのでしょうか? 具体的に、こんな方法などがありましたら、教えてください。

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