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原付保安基準、第六十三条(制動装置)3
原付保安基準、第六十三条(制動装置)3 この63条(制動装置)3 にある、「○○○○ニュートン」で記入するところは どういった状態の何の数値を記入するのでしょうか? どなたか教えてください。
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最初の質問ですと 何かの試験問題のように 感じましたが 資料提出の為でしたら その旨を記述しないと 回答が 別の方向に 向かいます 質問の補足を 考慮すると 計測機器は 指定機材とされている 場合が殆どです 自己で計測しても その数値が 適正な物なのかの証明が必要になります 証明は 第三者機関によるものです 個人で計測しても その数値は 意味の無い物に なります 何の為に計測が必要なのか それをどうするのか そのあたりを 整理していただかないと 回答のしようが ありません
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- savagemaniac
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何とでも方法を考えることは可能ですが、いくら机上論を並べ立てても、実際の検査方法に準拠した方法でないと無意味です。 この基準は原付車両の形式認定の基準で、対象とされるのは「バイクメーカー」で、検査官は国交省ですから、詳細な検査方法を決めるのは役所の仕事です。 もし、原付車両の形式認定を新たに受けようとするなら、国交省に相談することが確実です。 大変失礼ながら、そこの規定は、制動距離に関するもので、制動入力(ブレーキ操作)と制動距離を規定したものですが、少し読み込めば誰でも判る内容です。 もっと根本的にこの制度全般を理解した上で進めないと、「何が判らないかも判らない」「何を聞いたらよいのか判らない」といったことにならないか心配です。
- savagemaniac
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原付の制動装置は、「道路運送車両の保安基準第61条」のはずですが、その質問は何かの引用ですか? http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html それから、上記の細目として、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の第258条 (制動装置)関係に操作力の単位としてニュートンが使われていますね。 「運転者の操作力は、足動式のものにあっては350N以下、手動式のものにあっては200N以下とする。」 っと、ただこれだけの規定ですが、質問のお答えになっていますかね?
- hiroki45
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六十三条は 後部反射器 の項目になります 附帯 URLを 十分 熟読の上 再度 ご質問された方が 宜しいかと 考えます
補足
大変失礼いたしました。61条3の間違えです。 では、改めて、61条の3のニュートンで記入する部分がありますが、 これって、自分で記入する場合、どんな計測方法がいいのでしょうか? 具体的に、こんな方法などがありましたら、教えてください。
補足
大変失礼しました。61条の3でした。 ここで、その計測方法なのですが、 自分で何か簡単にできる方法などはあるでしょうか? もしご存知でしたら教えていただけますか? 宜しくお願いします。