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扶養に入れた父の国保の清算について。

coco1701の回答

  • coco1701
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回答No.3

・国民健康保険のH22年度の保険料の対象期間は、今年の4月から来年の3月までの12ヶ月間です  本来は、4月~3月までの、12ヶ月で、毎月1ヶ月づつ12回分割で支払えばよいのですが  市役所の方で、収入を把握して、国民健康保険の保険料が確定するのが5月頃なので、実際の納付書が届くのが6月頃になってしまいます  (これは確定申告の結果が市に届いてから、計算確定する為です) ・その為、4月、5月は支払が出来ないので、市の方では年間の保険料を、6月から翌年の3月までの10分割で支払う様に納付書を発行します、それで○月分では無く、第○期と表記されています  (上記では10回に分けての支払と記載しましたが、市により回数が異なる場合があります) ・以下は、10回分割の場合   年間の保険料が12万だと・・10分割で、1回分は12000円になります   >保険証の交付日は7/6ですが、認定年月日は6/8です   この場合の、国民健康保険料を払う月は、4月、5月の2ヶ月分、6月分は請求されない   金額は、2ヶ月/12ヶ月で20000円になります   1期で12000円の納付、2期で12000円の納付をされている場合は   24000円から本来の2ヶ月に相当する保険料(20000円)を引いて、4000円分の還付となります   1期の12000円のみ納付されていて、まだ2期分を納付されていない場合は、20000円-12000円であと8000円足りないので、この分を納付する事になります

marikalin1
質問者

お礼

きっちりと国保の料金を支払っていたら返金があったんですね。 父に「会社で保険証作るから国保は払わずに待ってて」と言ったので 今回まとめて請求されてしまい、何も知らない私たちは混乱していました。 とても勉強になりました。 ありがとうございます!

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