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産地偽装は法違反、では住所偽装は?

産地偽装は法違反、では住所偽装は? 千葉県に遊園地を作って、東京ディズニーランドと住所偽装することは日本の法律に違反しないのでしょうか? もし、上記が合法であれば、千葉県浦安市で饅頭作って東京饅頭と宣伝しても良いのですか? 中国では中国産の梅を「紀州の梅」と言って日本人を騙そうとしているそうですが、ひどい話ですね。 でも、日本人は中国人観光客に対して、千葉の遊園地に連れて行って東京ディズニーランドに連れて行ったなどと騙していると「お互いさまじゃないか!」と言われそうで心配です。 どのなたか、法律の事をご存知の方、地名偽装に関する日本の扱いに関して教えてください。

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回答No.8

関係する法律は不当景品類及び不当表示防止法(通称「景表法」)と不正競争防止法です。この2つの法律には以下のような定めがあります。 不当景品類及び不当表示防止法 第四条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの (後略) 不正競争防止法 第2条第1号第13号 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為 キーワードを拾ってみると、これらの法律では、「実際のものよりも著しく優良であると示し」、又は「事実に相違して・・・著しく優良であると示す表示」であって「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある」ものや、「商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示」が問題になるといえます。 東京ディズニーランドについていえば、千葉にあるのに「東京」と表示している点は、確かに事実に相違していますが、これにより内容が景表法にいう「著しく優良である」という表示であり、不等に顧客を誘引し、合理的な選択を阻害するとはいえません。「本当は千葉にあるならそんなところ行かなかったのに~~」、という人は普通いないはずです。また、不正競争防止法の点について言えば、「東京」という表示が「原産地」とは評価できないですし、「品質」などとも関係はないといえます。「東京ディズニーランド」の方が「千葉ディズニーランド」よりも高品質、とは一般にはいえないでしょう。 中国産の梅の場合は、「紀州の梅」という表示は、事実と相違し、かつ合理的な選択を阻害する(紀州といえば上質な梅の産地であるから信頼したのであり、中国産であるなら買わなかったという消費者は普通に想定できる)といえ、また、原産地につき誤認させているといえます。 従って、地名の偽装は場合によっては上記の法律上問題になりえますが、東京ディズニーランドについては違反とはいえません。

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

御専門の知見からのご回答ありがとうございました。 地名の意味するところの違いで、消費者を騙しているかそうでないか判断しなくちゃいけないですね。

その他の回答 (7)

回答No.7

●中国の「紀州の梅」にも何の疑問も持たなくなる日が来るのでしょう。 ○「中国産の紀州の梅」は産地偽装であり詐欺でしょう。 「東京ディズニーランド」は「東京の近くにあるディズニーランド」という意味でしかありません。 そもそも東京ディズニーランドの運営はオリエンタルランドですし。 万博については「上海で行われる万博」なのですからそれを「北京万博」ということはありえません。 SoftBankの社名から「通信会社を経営するのは詐称だ」とでも? 「産地」「社名」「商品名」「開催地」をごっちゃに考えているからおかしなことになるのです。 「タヌキうどん・そば」「キツネうどん・そば」「月見うどん・そば」を「タヌキ(キツネ)肉が入っていない」「食べても月が見られない」とクレームをつけますか? ご自分の考え方が間違っていたからと拗ねてみてもしかたがありませんよ。

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律に拗ねてもしょうが無いでしょう。 北京飯店という名前の店で住所が東京都○○区 紀州の梅という商品で原産地が中国○○省 両方とも日本の法律では問題がないのですよね。 それともどちらかは法に触れるのですか?

  • komaou
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.6

まず住所でとなると、違法ではありません。要は、地名を利用したやり方ですし、ディズニーランドを、「東京」とつけただけ名前となります。(県の取り決めがあります。)                中国産の梅の場合も同じ考えです。住所では、違法ではありません。ただ、産地偽装となる場合もあります。     食品の場合は、保健所に確認を取らなければならない面がたくさんあります。そのために、食品関係には、「産地証明書」があります。梅が取れた場所と加工場所が違えば、加工場所がその産地になりえます。(うなぎがいい例でしょか。)ですので、中国産の梅を「紀州」とは言えるのは、その販売者が保健所に確認を取っているから、お店に出せるのです。(だからといって、絶対安全とは言えない部分もあります。)   ちなみに、食品類は、裏面・表面に一括表示があるはずです。そこを見るのが一番です。

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。

回答No.5

すでに回答があるように「産地名」と「企業名」をごっちゃに考えるほうがどうかしてます。 質問者さんの理屈なら「上海○○」「北京○○」「バーミヤン」なども偽装、発祥地の名称を冠したラーメン店(道産子、佐野、沖縄など)も不可になってしまいます。

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

ありがとうございます。 たしかに、東京の北京飯店には何の疑問も持たずに通っていました。 でも、もし上海で実施する万博を北京万博と読んだらやっぱり混乱しますね。 「メガネのパリミキ」ってのは本店が東京の品川で、パリには二店舗だけあるそうです。 中国の「紀州の梅」にも何の疑問を持たなくなる日が来るのでしょう。 (旧)豊島区に遊園地を作って、豊島園なとど命名していた時代がのどかで良いですね。

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.4

 #3です。  成田空港の事例が出ていますが、現在この空港は東京国際空港とは名乗っていません。成田国際空港が正式名称です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E7%94%B0%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%A9%BA%E6%B8%AF#.E6.AD.B4.E5.8F.B2

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

重ねてありがとうございます。 2004年に改名したのですね。 東京の空港へ韓国や中国からの国際便が発着するようになったから、消費者の錯誤を回避するために対応したのでしょうね。 第一滑走路から第一ターミナルを見ると、赤い字でTokyo International Airportと書いてあった印象が強いものですから、いまだに東京国際空港と称している物と思っておりました。 私たちも早く新名称を使う様にしないといけないですね。 10月からは東京国際空港(羽田)からサンフランシスコやパリなどへ飛べるようになるそうです。

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.3

 住所の偽造というのは、書類や広告などに本来のものとは違う住所を記載することなどを指すのであって、設問にあるような事例は偽造とはいわないでしょう。  その施設や商品の名称が所在地と異なるというのは良くある話です。国管理空港の仙台空港だって仙台市にあるわけじゃないですからね(仙台空港の場合、ターミナルビルは名取市で滑走路の大半は岩沼市)。  その他の事例で変わったところではマンガのタイトル。胡桃ちのさんという方の作品で、ご自身の実生活をもとにした「大阪愛のたたき売り」という実録マンガがあるのですが、連載中に大阪から神戸に転居してもタイトルはそのままになっています。  ちなみに、東京ディズニーランドの場合ですが、所在地が「東京」圏内であることからだそうです。

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

ありがとうございます。 韓国の精密機械メーカーが「日本精密機械」という名称で世界中に製品を売りまくっても、その理由が工場所在地が「日本」海に面しているから、といわれたら日本人は文句が言えなくなるのですね。 なんとか日本の法律を変更して、「不利益が有ろうが無かろうが誤解をあたえるような地名を名称の一部にすることを禁ずる」ということにしたいですね。 そのような地道な法改正努力が日本の会社、日本の製品、ひいては日本人の信頼を向上してゆくのだとおもいます。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.2

成田を東京国際空港というほうが、問題が大きいですが、法律には違反しません。 関東圏の東京近郊であれば、「東京」という表記は、住所が東京と偽っていなければ、問題ありません。 世界からみれば、日本の東京近くに「東京」と銘打っていても、問題はありません。 住所を偽っているわけではありませんから。 中国で「紀州」というのとは、まるで意味合いが違います。 東京名物の雷おこしの工場はさいたま市にありますし、銀座コージーコーナーの工場が埼玉県にあったからと言って、産地偽装だと言えません。

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

ありがとうございます。 名前でなくて住所を確認するべきということですね。 「紀州の梅」という製品パッケージに中国○○省□□市などと産地の住所が書かれているのでしょうね。 東京教育大学が茨城県に移転にしたとき改名しましたが「つくば市の東京教育大学」でも良かったのですね。

回答No.1

消費者が錯誤するか否かが重要ですから、 ディズニーランドは日本に1つしかなく錯誤する心配はありません。また千葉にあることが消費者に特段の不利益をもたらすとも考えられません。 「紀州の梅」ですが梅は世界各地で生産される食品です。これを地域ブランドとして認知された紀州と偽るのは消費者に錯誤を起こさせるのでアウトでしょう。

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

ありがとうございます。 中国人観光客の多くが錯誤しているのではなかと懸念しますが、不利益無しとの法的な解釈は理解できました。 この法解釈によると、国内に90個所以上もある空港の内、千葉の空港が東京国際空港と名乗るのは消費者(というか旅行者)が錯誤するので違法ということになりますか? 消費者(旅行者)の不利益は東京の空港と比べて東京都心からの交通費が高く、所要時間が長いということです。このことをサンフランシスコのアメリカ人が事前に調査することは一般に困難です。成田の空港に到着した後に、都心までの料金および時間の差を知り、東京の空港(羽田)への飛行機に乗るべきだったことを知りますが、後の祭りです。

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