• 締切済み

これは、詐欺罪?(長文)

poolisherの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

BとZに連帯で売買契約の履行なり契約解除・売買代金返金なりを請求します。 (現時点で警察の告訴しようとしても先ず↑しろといわれます) その請求に「必ず登記するからもう少し待ってくれ」とか「金は返すから少し待ってくれ」とかいってきたら警察は動きません。請求を無視したり拒否が続けば警察も動いてくれるかも知れません。 ただ、幾ら騙されたとはいえ、領収書1枚で土地の売買をやったというのはかなり現実感が薄いです。 AとBの共謀だとか、Aの作り話ということも考えられますから警察が告訴受理するにあたっても、何故領収書1枚で土地売買をしたのか?という点をきちんとした説明や証拠を求めてくるでしょう。

nori_noah
質問者

お礼

遅くなってすいません 回答ありがとうございます 警察にて相談したところ、コピーを取らせて欲しいとの事で 書類を提出して来ました 親告罪では無いので、特に被害届は必要無いとの事で 事情を聞いて下さった 刑事さんより、お礼を言われて帰ってきました 本当に、ありがとうございました

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