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退職者の源泉徴収票

いつもお世話になってます。 弊社の社員が退職してから、そろそろ1ヶ月なので、 源泉徴収票を送ろうと思うのですが、4枚ある中で どれを送ったらいいのですか?あと、退職者の場合は、 次の会社(就職しなかったら、確定申告)で、調整するので、市区町村・税務署には、提出する必要はなく、本人のみに送付すればいいのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.7

またまた#1の者です。 >ということは、弊社は、年末に提出してもらっているので、退職者は提出せずに退職→来年1月に税務署 >に提出する。ということなのですね。 便宜上、扶養控除等申告書を年末に提出してもらっていても、実際は甲欄のところで源泉徴収されているでしょうから、#5で書かれてあるように、退職時にはきちんと提出してもらい、提出した者のところで、税務署への提出範囲を判定して、必要であれば提出してください。 >ただ、税務署に提出するということは、多分本人に何かしらの影響(確定申告の必要性等)があるかと >思いますが、退職時に提出してもらう場合と比べて、どのような影響があるのでしょうか? 会社から税務署への提出範囲と、その方の確定申告の要否は、直接は関係ありません。 会社から、税務署へ提出したからと言って、必ず本人が確定申告しなければならない、という訳ではありません。

asitama
質問者

お礼

ご回答いただきました、3名様皆様、大変ありがとうございました。無知の私にもわかるように教えていただいたおかげで何とか理解することができました。 今後ともよろしくお願いします。

その他の回答 (6)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#2の追加です。 源泉徴収票は、様式が同じであれば、データ(PP)で作成しているのでも、必要な枚数だけ作成すれば問題ありません。 扶養控除等申告書は、基本的には入社時に提出してもらいます。 以前からの在籍者の場合は、年末調整の時に、以前に提出した内容に変更があれば修正をして年末調整を行ないます。 年末に提出してもらうのは、翌年の扶養控除等申告書です。 市区町村に退職者の源泉徴収表を提出するのは、在籍者と同様に、市区町村で住民税の課税などのために所得を把握するための資料とするからです。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/kskt/nencyougensenhyou.htm
  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.5

#3juviです。 市区町村へは、金額の多少に関わらず、また扶養控除申告書の提出にかかわらず、とにかく来年1月に提出する必要があります。 これは、もしそれ以後その人がどこへも勤務せず、確定申告もしなかった場合、市区町村として所得の把握が全くできないことになります。つまり、住民税の課税漏れが生じるおそれがあります。また、仮に新しい勤務先で合算して年末調整されていたとしても、その合算された金額が正しいかどうかを確認する必要もあります。ですから、退職した人についても、4枚のうちの上2枚(給与支払報告書)を提出してもらうわけです。 これを今までしていないというのは、たはり問題と言えば問題でしょう。これからはきちんと出すようにしてください。 次に、税務署について、「扶養控除等申告書の提出」は実務上年末にしてもらっているとのことですが、毎月の源泉所得税を税額表の「甲欄」で徴収しているのならば、退職時に提出してもらって、「提出あり」ということで扱ってください。従って、退職時までに250万円以上の支払があれば、翌年1月に源泉徴収票の3枚目を税務署に提出します。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

#1の者です。 >それでは、今回はとりあえず、本人交付用を本人に送って、それ以外(市区町村用など)は保存しておき、 >来年の1月31日までに保存してある源泉徴収票を提出する。ということでよろしいのでしょうか? そのとおりですね、あと最初に書き忘れましたが、#3の方が書かれてある通り、税務署の支払調書の提出要件にあてはまる人については、来年1月に税務署にも提出します。 (その要件にあてはまなければ、税務署には何も提出する必要はありません。) それと用紙については、私も専用ソフトを使っていますので、レーザープリンタで出力しますので複写とはなっていませんし、様式が同じであれば、複写でなくても問題ないと思われます。

asitama
質問者

補足

何度も、ありがとうございます。 大変勉強になりました。 あと、#3の方が記入された、扶養控除申告書を提出していない人でしたら、50万円以上で提出の必要が出てきます。 というのは、退職時ではなく、1月に提出なのですね。 ということは、弊社は、年末に提出してもらっているので、退職者は提出せずに退職→来年1月に税務署に提出する。ということなのですね。ただ、税務署に提出するということは、多分本人に何かしらの影響(確定申告の必要性等)があるかと思いますが、退職時に提出してもらう場合と比べて、どのような影響があるのでしょうか? また、どちらがいいのでしょうか(会社、本人共に)? よろしくお願いします。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.3

市区町村への提出については、他の方々の回答通りで結構です。 税務署への提出については、その方が扶養控除等申告書を提出している(年末調整の対象になっている)人で、給与の支払金額が250万円以上(役員なら50万円以上)ですと、来年1月の支払調書の提出時に一緒に提出します。 扶養控除申告書を提出していない人でしたら、50万円以上で提出の必要が出てきます。

asitama
質問者

補足

基本的に、扶養控除申告書は、年初(年度の途中で入社した人は、入社時)に書いてもらうと理解していますが、実際は、年末調整時(つまり年末)に提出してもらっています。 そうすると、ご指摘にあるように、市区町村へも提出しなければならない。ということになるのですね。 ただ、弊社では、年末に提出してもらっておりますが、 一度も市区町村宛に退職時に源泉徴収票を送っていません。問題でしょうか? また、この行為には、どんな意味があるのでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.2

源泉徴収票は、3枚か4枚複写になっていています。 上の2枚は市役所へ提出用(給与支払報告書)で、3枚複写の場合には、3枚目が本人交付用です。 4枚複写の場合は、3枚目が税務署提出用、4枚目が本人交付用です。 市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、全員の分を、その年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。  

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/7411.htm
asitama
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 弊社の使用している源泉徴収票は、データ(PP)で作成しているので、複写にはなっておりません。 どうやら、これは正式なものではないようですが、使用していてもいいのでしょうか?

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

本人交付用を送ればいいです。 市町村も、基本的には退職者であっても報告しなければなりません。 ただし、他の方と一緒に来年の1月31日まででいいです。 それと、特別徴収している場合は、別途、異動届を市町村に提出する必要があると思います。

asitama
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 それでは、今回はとりあえず、本人交付用を本人に送って、それ以外(市区町村用など)は保存しておき、来年の1月31日までに保存してある源泉徴収票を提出する。ということでよろしいのでしょうか?

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