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簡単な疑問ですが、例えば…

簡単な疑問ですが、例えば… 車体はあるけど、ナンバーをつけてない。 ナンバーを取得もしておらず、公道を走らせるような事もしない。 車庫に置きっぱなしで、鑑賞したりちょこちょこっとイジるだけ。 このような場合、自動車税はかかってくるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

解体屋に積んである車に全て税金が掛かったら、解体屋さんは大変です。 登録してなければ、1:1ラジコンと同じで税金は掛かりません。

noname#115805
質問者

お礼

確かに…いちいち掛かってたら、大変ですわね(笑) ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#131426
noname#131426
回答No.3

交付したナンバーに対して、税金はかかるので、ナンバーのない車には税金はかかりません。 何で交付したナンバーなのか。 同じ車でも、3ナンバー、8ナンバーで税率が変わるから。

noname#115805
質問者

お礼

やはりナンバーが無ければかからないんですね。 ありがとうございました。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

自動車税は公道を走れるように登録をした車にかかります。 登録したと言う事は、ナンバーが有るということです。 ですので、ナンバーのない車には、自動車税はかかりません。 余談ですが、 重量税は公道を走れる状態にした時に、 走れる期間分を最初に支払います。 つまり、車検時に車検期間分を収めます。

noname#115805
質問者

お礼

ナンバーがなければ掛からないんですね。 ありがとうございました。

  • born1960
  • ベストアンサー率27% (1223/4397)
回答No.1

 かかりません。 ナンバープレート交付の時点で税金がかかると思いま。

noname#115805
質問者

お礼

なるほど、交付されなければいいんですね。 ありがとうございました。

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