仮ナンバー返却の締め切りは5日でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 軽自動車を他県で個人販売している際に、仮ナンバーを発行して帰るが、車庫証明の手続きが必要で2週間ほどかかる可能性があるため、5日以内に本ナンバーを取得して仮ナンバーを返せなくなる可能性があるかどうかについて教えてください。
  • 仮ナンバーの返却期限は5日間とされていますが、車庫証明の手続きに2週間ほどかかる場合、5日以内に本ナンバーを取得することは難しいのでしょうか?
  • 他県で個人販売している軽自動車の仮ナンバーを発行し、帰る際に車庫証明の手続きが必要ですが、その手続きには2週間ほどかかる可能性があります。この場合、5日以内に本ナンバーを取得して仮ナンバーを返すことは困難でしょうか?
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仮ナンバーって5日以内に返せなくないですか?

仮ナンバーって5日以内に返せなくないですか? 軽自動車です。 他県で個人販売している予備検つき中古車の購入を決め、当日にその近くの役所で仮ナンバー発行し乗って帰る→土日のため2日間何も出来ない→月曜日に車庫証明申請 そのまま月曜日に中古新規登録と本ナンバー取得 (実際は営業黒ナンバーの車両入れ替え) したいのですが、車庫証明は車両変更ですぐ入れ替えたりできず、同じ場所に止めるとしてもまた新規で登録しなければならないことを知りました。 ということはそこから2週間ほどかかる可能性があるということですよね。 本ナンバー取得には車庫証明が必要とのことでこの場合、事実上5日以内に本ナンバーを取得して仮ナンバーを返すことが出来なくないですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2180/4828)
回答No.5

>事実上5日以内に本ナンバーを取得して仮ナンバーを返すことが出来なくないですか? 個人で登録作業をすると、5日間は短いですよね。 ですから、車を移動する度に仮ナンバーを申請すれば良いのです。 既に自賠責に入っていますから、必要書類は揃っていますよね。 1.自賠責に加入して、仮ナンバーを申請する。 2.中古屋さんから自宅(駐車場)まで、仮ナンバーで移動する。 3.仮ナンバーを返却する。 4.車庫証明が届く。 5.仮ナンバーを再度申請して、車に取り付け陸運局へ行く。 6.陸運事務所で、正規ナンバーを取り付ける。 7.仮ナンバーを返却する。 私は、この方法で登録作業を行いました。^^;

sidamirai
質問者

お礼

ありがとうございます。仮ナンバーを返却というのが他県からだととても利便性が悪いです。。でも現車確認しなければ購入は決められないし、予備検査付きの車両を確認してよければその日に購入して乗って帰り、仮ナンバーだけ郵送で返せれば一番いいのですが。。役所によって郵送を受け付けないなどあり。とても利便性が悪いです。

その他の回答 (5)

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4317/10658)
回答No.6

個人のボヤキを聞く場所でないので 本来 市町村が担当する業務なのか? 24時間365日動いている警察の方が適切なのではないか? 役所にとっても理不尽な仕事かも知れません >すごく利便性が悪いです。 行政サービスなんてほとんど似たようなものでしょう 欲は尽きない 仮ナンバーに限らず役所は土日休みなので手続きできないものは他にも沢山あります >システムとしてなぜ地元の人しか必要としないと考えているのかわかりませんでした。 他府県で仮ナンバーを借りる訳ですから 意味が分からないです 仮ナンバープレートは国からの預かりもの 管理責任は避けられないでしょう

sidamirai
質問者

お礼

他府県で仮ナンバーを借りるのは、中古での購入はもちろんですが、車庫に眠っている車検切れの車など引っ越しで移動する時など色々あると思います。なんせその住所をもつ地域の管轄の陸運局に行かねばナンバーがもらえませんから 行ったりきたりになります。例えば神奈川から宮城など遠方なら仮ナンバーを返すだけのために容易ではないです。なぜそれが想像できず想定されてないことが疑問でした。

  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1230/2865)
回答No.4

全て終わるまで借り続けなければ良いのです。 他県から引き取ってきたら一旦返して、登録の時に再度借りてください。 返却期限までに終わらない場合はそうやって利用するものです。

sidamirai
質問者

お礼

他県にまたナンバーだけ返しに行くのですか?とても利便性が悪いです。。

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4317/10658)
回答No.3

本来の使用目的は車検・登録などの移動ですから http://www.city.tanabe.lg.jp/shimin/madoguti/karinannba-.html 「あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で特例的に運行を許可する制度です。」 目的以外の利用は 道交法上は仮ナンバーを付けていても未登録車 ナンバー無しの車を運転した事になります 仮ナンバーを取得した書類を見れば解る事(携行義務有り) 無保険運転 反則6点 一発免停 営業許可もはく奪されるかも知れません 自動車の販売引渡し は目的地に到着した時点で終了しています 到着したら返却 郵送も可能かも知れない 本検は最初の使用目的ではないので 借り直す必要がある 本ナンバー取得は地元で借りないといけない 車庫証明が発行されるまでの普段利用は仮ナンバーを借りる理由になりません 守られていないから破って当然 見つからなければ問題無し ではなく 基本的なルールの認識は必要と思います 違法行為 それでも あえて実行するかどうかは御自身の自由ですが

sidamirai
質問者

お礼

ありがとうございます。車庫証明は後日でもいいらしいのですが、ネットで県外に予備検査つきの欲しい車両を見つけ、現車確認した当日に乗って帰ることが出来ません。 システムとしてなぜ地元の人しか必要としないと考えているのかわかりませんでした。 郵送で受け付ける役所とそうでない役所があることも疑問です。 なんでも本人が窓口にくる必要はなく、ナンバーさえ手渡しで窓口に返せばいいそうです。 窓口で手渡ししなければならない理由は特にないそうです。 役所によって対応が違うのも特に理由はないそうです。 すごく利便性が悪いです。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

できますよ。 車庫証明は、ナンバーではなく、車体番号で申請と許可が取れます。 なので持ってくる前から申請しておけばいいだけです。 既に車があったとしても、今の車との入れ替えと書けば、車庫証明の申請は出ます。 そもそも、仮ナンバーは、車両の移動や車検を受けるためのもので、借り 出していある間好きない様に乗っていて良いというナンバーではありません。 日程が空いてしまうのであれば、再度撮り直せば良いだけです。 取り直す費用が嫌なら、相手から情報をもらって車庫証明の申請をしておき、降りてから引き取りに行き、ナンバーをとってくれば良いだけの話になります。

sidamirai
質問者

お礼

ありがとうございます!とても参考になりました!郵送で返却させてくれればよいのですが役所によって違うらしく、非常に利便性が悪いです。

noname#247406
noname#247406
回答No.1

道路運送車両法第35条により、仮ナンバーの有効期間は5日を越えることができません。 法律で定められています出来る出来ないでなく守るしかありません。

sidamirai
質問者

お礼

郵送で受け付けない区役所はなぜなのかわかりませんでした!県外で予備検査つきの車両を買って帰れません。非常に利便性が悪いです。

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