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個人売買にて予備車検つきの車両を他県より購入予定です。

個人売買にて予備車検つきの車両を他県より購入予定です。 こちらの動きとしてこれでよいのでしょうか? (1)仮ナンバー所得 (2)他県(千葉)まで行き、車に仮ナンバーをつけ自宅(埼玉)まで自走 (3)車庫証明所得 (4)陸運局へ持ち込み、重量税・自動車税を納入、書類手続きで新規登録しナンバー所得 (5)ナンバー封印 でよいのでしょうか? 仮ナンバーの有効期限などがよくわかりませんが、 先に車庫証明は手配しておくべきですか? 車両は2000ccの普通車です。

みんなの回答

noname#125576
noname#125576
回答No.3

No.1です 仮ナンバーの有効期間を勘違いして書いてしまいました 失礼しました

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

仮ナンバーの有効期限が最長で5日間です。 先に車庫証明を手配しておいて、 車庫証明が出るぐらいに車を取りに行って登録した方が無駄がなくなります。 自賠責保険ですが、 仮ナンバーを借りた当日に登録できれば24ヶ月で良いのですが、 翌日以降では保険期間が足りなくなってしまいます。 最初から25ヶ月入っておくことをお勧めします。

noname#125576
noname#125576
回答No.1

車庫証明は、申請してから交付されるまでに少なくとも3~4日かかります 仮ナンバーの有効期限は3日までなので、仮ナンバーを取り直さないといけなくなりそうですね 自賠責の加入と合わせて、事前に済ませておくべきでしょう

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