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マイカーの個人売買について

マイカー(普通車)の車検が11月12日で切れます。10月中に県外又は県内の人に個人売買する予定です。 (1)一時抹消登録せずに車検がついたまま販売する際に、税金(自動車税・重量税・自賠責保険)は還付を受けられるのでしょうか。 どのように還付を受けるのかの方法を教えてください。 (2)一時抹消登録をした場合に、自賠責のみ残して登録し、仮ナンバーを付けて売却者に自走して持ち帰ってもらうことはできるのでしょうか。 また、注意点があったらついでに教えていただければ幸いです。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

>(1)一時抹消登録せずに車検がついたまま販売する際に、税金(自動車税・重量税・自賠責保険)は還付を受けられるのでしょうか。 どのように還付を受けるのかの方法を教えてください。 全て受けられません。 還付を受けたいのであれば、一時抹消登録をしなければなりません。 重量税を還付して欲しいのであれば、永久抹消(もう車として登録できないという抹消)をしなければ出来ません。 そもそも、 重量税は還付はありませんでした。 自賠責保険は、車検の有効期間内を満たしていなければならない物なので、途中解約をするには、抹消登録(一時抹消登録)をして車としては知れない状態にしなければ受けられません。 自動車税に関しては、以前は県をまたいだ場合還付と新しい地区での支払いがありましたが、手続きの煩雑さをなくすために、県をまたいでも還付されない事に改正されました。 ですので、一時抹消しなければ、すべての物に還付はありません。(重量税は、一時抹消では還付はありません。) >(2)一時抹消登録をした場合に、自賠責のみ残して登録し、仮ナンバーを付けて売却者に自走して持ち帰ってもらうことはできるのでしょうか。 貴方が抹消した後、相手に書類を渡し、相手がその書類をもとに仮ナンバーを借り受けて、引き取りに来れば可能です。 抹消せずに引き渡して、相手が名義変更もせずに乗り回し、売り主に自動車税の督促通知が来て「どうしましょう?」 こういう質問の所にしょっちゅう書き込まれる内容です。 売り主が手間を惜しんだ代償になりますけどね。

s3579pegasus
質問者

お礼

良くわかりました。ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

1番さんも言われているように どんなに車検が残っていても 『必ず一時抹消してから』 車を渡しましょう。 それが個人売買の鉄則です。 1:不可能です。 2:可能です。

s3579pegasus
質問者

お礼

ありがとうございました。

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