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どなたか法律に詳しい方、【委任状】の有効範囲について教えて下さい。
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原則 死亡で無効となる。 民法653条 例外もあります 死亡しても、登記申請の委任状の効力が持続します 不動産登記法17条 他にも 法律があるかも
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お礼
早速のご回答有難うございます。 知らなかったら大変なことになるところでした・・教えていただき、本当に助かりました。 重ねて御礼申し上げます。