• ベストアンサー

どなたか法律に詳しい方、【委任状】の有効範囲について教えて下さい。

どなたか法律に詳しい方、【委任状】の有効範囲について教えて下さい。 委任状は、それを書いた本人が死亡した場合でも、遺言状のように有効なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 03th
  • お礼率80% (52/65)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

原則 死亡で無効となる。  民法653条 例外もあります 死亡しても、登記申請の委任状の効力が持続します 不動産登記法17条 他にも 法律があるかも

03th
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 知らなかったら大変なことになるところでした・・教えていただき、本当に助かりました。 重ねて御礼申し上げます。

関連するQ&A

  • 委任契約と準委任契約について教えてください。

    1・委任契約に法律行為とありますが、この法律行為というのは法の上で自由な契約という解釈で良いのでしょうか? 2・準委任契約は委任契約で法律行為以外の契約とありますが、この場合なんでもありなんですか? 法律行為とそうでない行為の範囲が今一わからないのですが、ざっくり言うとどんな感じでしょうか?

  • 相続関する委任状

    相続関する委任状の書き方を知りたいのです. 委任する人:私のwifeを委任します。 被相続人 父 昭和 57 年3月12日死亡 母 平成 19 年3月12日死亡 兄 平成 16 年7月10日死亡(未婚) 相続関する法定相続分として(遺言でも)不動産遺産分割協議の交渉,合意に関す る申請権限に全てを委任する. 全質問者は日本の方なのです.very thank you.

  • 委任状と印鑑について

     役所関連の手続きをする際、本人が窓口へ行くことが出来ない場合、委任状を作成して、家族や知り合いに依頼する場合があります。  この委任する代理人が家族の場合、本人がXXに委任すると委任状に押印します。委任された家族は申請書や受け取り書類に押印します。  家族の場合この本人の印と委任された代理人の印が同じにならざるを得ない場合もあると思いますが、ある役所では三文判であっても異なった印影でなければならないとのことでした。  この異なった印影の法律や判例の根拠等を教えてください。

  • 委任契約と準委任契約の法律行為の解釈が分かりません

    q8748009の質問をした者です。 題名通なのですが、準委任契約の場合「公序良俗に反しない」と書いてあり、公序良俗というのが「法外ではない」が含まれています。そうなると準委任契約も法律行為の一部に見えてしょうがないのですが、法律行為と法外では無い行為の違いというのはどういうものでしょうか?

  • 法律・政令・省令について

    法律の条文には概ね、政令や省令への委任事項が入っています。 ところで、政令へ委任していたり、省令へ委任していたりしますが、どこまでは政令に委任し、どこまでは省令へ委任するのか、その範囲が分かりません。また、中には政令や省令へ委任してはならず、必ず法律(つまり国会の議決を得る)に定めなければならないものもあると思うのですが、どの範囲までは必ず法律でなければならないのでしょうか。

  • 委任状について

    委任状がなぜ必要になるのかが書いてある法律をわかる方、教えてください。

  • 委任状ってなんでしょうか?

    委任状ってなんでしょうか? 何のために必要なんでしょうか? 私は携帯電話を販売してます。あるお客様が来て、「いつも委任状を持って、購入している」とのことでした。委任とは、何かの都合で本人が立ち合えないときに必要になるものと思っていましたが。何故その方は毎回、委任状を持って購入しないといけないのでしょうか? 是非、よろしくお願いします。

  • 委任状の書き方を教えてください。

    父が事故で今入院中なんですが役所に厚生年金と国民年金、その他色々と手続きの為に委任状を出して下さいと役所の方にいわれたのですが・・・。 委任状って本人のサインが必要なんですか? 父は身体が不自由になり文字などかけない・・・。 ネットで色々調べましたが本人のサインが必要とかいてあります。サインが出来ない場合はどうすれば良いのか教えてください。お願いします。

  • 委任状の真偽

    1)弁護士は委任状での代理人依頼を受ける場合、どのように本人確認をするのですか? 2)本人に成りすました委任状で代理人業務を受けてしまうことはありますか?

  • 「委任状=出席」という解釈で法律上問題はないでしょうか?

    「委任状=出席」という解釈で法律上問題はないでしょうか? 会社の労働組合の大会を予定しています。 出席者に必要な人数は代議員の3分の2必要なのですが、出席できる人が非常に少ない状態です。 そこで、委任状を提出してもらうことにより出席としたいのですが、「委任状=出席」という解釈で法律上問題はないでしょうか? なお、 (1)規約には委任状についての記載はありません。 (2)過去の大会において委任状による議決はあります。 以上、ご回答よろしくお願いいたします。