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お尋ねしたいことがあります。

お尋ねしたいことがあります。 亡くなった夫名義の不動産があり、そこに、妻が住んでいます。 妻は、高齢で、いつ亡くなるか分かりません。 子供が2人います。子どもの間の関係は、良好です。妻と子供の間の関係も良好です。 この場合、どのような形にするのが、税金などの金銭面からしてbestでしょうか? 妻名義にした方がいいですか?共有名義がいいのでしょうか? 子供の単独名義、もしくは、共有名義がいいのでしょうか? 生前贈与、もしくは、相続がいいのでしょうか? ご存じの方、どうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rimurokku
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回答No.1

相続税の基礎控除額があります。 http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzoku8.html この金額内で有れば、不動産の名義換えにかかる費用の観点から、子供に名義を移してしまった方が後々都合良いでしょう。 相続税がかかるようで有れば、3人での分担の方が節税に成ります。 他に遺産があって、その土地の割合に折り合いが付くので有れば、土地は単独名義の方が後々の紛争を回避できます。 なお、生前贈与とは、妻の名義にしてから子供に贈与すると言うことでしょうか。 この選択は利口ではありません。

wahahawahaha7
質問者

補足

さっそくご返信ありがとうございます。 基礎控除額は、教えていただいたURLの範囲内です。 そうすると、妻の生前に、妻名義ではなく子供名義にした方がよいということですね。 この方が、所有権移転登記料?のみですむ?ということですよね。 次に、生前贈与が利口でないのは、かなり高い手数料がかかる、ということでしょうか? お時間がありましたら、ご回答をお願いします。 その他の方も、どうぞよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • rimurokku
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回答No.2

>生前贈与が利口でないのは、かなり高い手数料がかかる、ということでしょうか? 単純な贈与で有れば、基礎控除110万円以上は税の対象になります。 その土地の評価額がそれ以下でなければ、贈与税が発生してしまいます。 お亡くなりになった方の奥さんやその実子で有れば、そのどなたが相続しても贈与とは成りませんので、相続税対象金額以内で有れば税金はかかりません。 しかし、妻が相続人として妻名義に書き換えてしまった後に、それを子供に生前贈与すると成れば相続税の適用ではなく、贈与税の対象となってしまいます。 ただし、すでに妻が相続してしまった場合でも、その母親が65歳以上で有れば、相続時精算課税制度を使うことで、2500万円までの贈与が非課税に成るなど色々な優遇制度が有りますので、詳しいことは税理士や税務署でおたずねに成られると良いでしょう。 不動産贈与税でくぐってみました。色々と参考になる物があるはずです。 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&inlang=ja&rlz=1R2RNTN_jaJP375&ie=Shift_JIS&oe=Shift_JIS&q=%95s%93%AE%8EY%91%A1%97%5E%90%C5&aq=f&aqi=g1g-c2g1g-c6&aql=&oq=&gs_rfai=

wahahawahaha7
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 大変参考になりました。m(__)m

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