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登記原因証明情報について

登記原因証明情報について お世話になります。 調べても解らなかったので質問させて頂きます。 不動産登記の申請で、登記原因証明情報に不備があった場合、 書面申請、オンライン申請に係わらず、一切補正はできないものなのでしょうか? 根拠条文等、もし解れば知りたいです。 宜しくお願いいたしますm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • makaki10
  • ベストアンサー率80% (4/5)
回答No.1

質問者の方がどういうケースを想定されているのかよくわかりません。 登記原因証明情報は、申請手続外のものですから、申請手続内で 補正することはできません。 たとえば登記原因証明情報として契約書を利用するような場合、 契約書の訂正は当事者間で行うべきものですから、不備があれば 一旦当事者間でやりとりをしなければならず、申請の補正の問題では ありません。 ですから結論的には補正はできないということになります。

1980kk
質問者

お礼

ありがとうございます。 わかりにくい質問で申し訳ありません。 私が想定していたのは、登記義務者が作成した報告形式の登記原因証明情報です。 資格者代理人でなく、当事者の作成したものについては補正ができないという事でしょうか。 そうであれば、申請書に不備があった場合には補正することができるが、 登記原因証明情報や、委任状や、承諾書の日付が間違っていた場合、申請手続のなかで補正ができず、取り下げなければいけない、という結論に繋がると思いますが、それで合ってますでしょうか? もし宜しければもう一度教えてください。よろしくお願いいたます。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

訂正印(捨印)が押されていれば、軽微な間違いや追加は、委任されているととらえるのが常識なので、内容の要素に変更がない補正は可能です。

1980kk
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 『委任されていると、とらえるのが常識なので、内容の要素に変更がない補正は可能です。』 ということですが、例えば日付の間違いは、内容の要素の変更という意味には当たりますか? どこまでが補正できるかは、登記官が恣意的に判断できるということなのでしょうか。 補正で済むか取下げかは、司法書士にとって生きるか死ぬかの問題になると思いますが、明確な決まりはないという事ですか? 解る方がいましたら、よろしくお願いいたしますm(__)m

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