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離婚した場合の姓について
yuuyu1の回答
NO2です。 >(3)に書きましたが、「それ相当の復氏しなくてはならない理由が必要となります。」 以外ではダメなのか?という質問です。 相手は戸籍法です。 申請には、必要な書類と理由がなければ、受理もされないでしょう それ相当の理由で受理されるか否かは、裁判所が決める事です。 復氏するには、他にも方法がありますが、これ以上書くと 何かに(法律等)引っ掛かると困るので、これで退かせてもらいます。
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お礼
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補足
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