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交通事故と保険の適用の疑問です。

交通事故と保険の適用の疑問です。 A車でB車をけん引している時に事故が起きた場合の保険の適用に関する疑問です。 A車B車ともには一般的な保険に加入していたとします。 Aの運転手とBの運転手は友達どうしでも良いですし、修理業者の車とお客さんだったとしてもかまいません。 けん引していて移動中にA車が何らかの理由により急停車したが、B車が止まれずにA車に追突した場合。 A車にけん引されて行く途中で、B車が別のC車やDの自転車などと事故を起こした場合。 Aが他のC車と事故を起こした後に、続いてB車も停止できずにC車にのみ衝突した場合。 他にも色々な事故が発生する可能性も有りますが、けん引中に事故が発生した場合のAとBの過失の割合はどうなるのか、またどちらの保険がどのような形で使用されて保険金が支払われるのか。 私の考えでは、全てA車の保険のみの適用になるのかな?、と思っているのですが合っていますでしょうか。

みんなの回答

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

B車がぶつかったらB車の保険使います。 はまって自力で走れなくなったダンプあり(エンジンはかかるしブレーキも利く)、ブル(A車)で引っ張ろうとして間に人が入り作業中に、ブルがバックして挟まれ亡くなった事故の最高裁判例がある。B車の前部にぶつかる形ではさまれた。 判決ではB車はエンジンかけており引っ張られたら前進しハンドル操作しブレーキかけようとしていた。B車がそこにいなければA車がバックしても挟まれないのでB車の責任とした。 原因がB車だから妥当な判決でしょう。これが変更されていなければ質問のB車がぶつかればたいていB車の責任です。走行中の車同士ぶつかれば互いに加害者で被害者(責任割合)、とまっている車に追突、センターラインオーバーでぶつかるときは100:0が基本。 仮りに引っ張っている車が止まっても(前に子ども飛び出したのかもしれない)、追突したらB車が悪い(過失割合大きい)のは当然でしょう。クレーンで引き上げれば運転手いないからA車の荷物扱いで(運転手いないから)責任ないが。 交通事故の責任はぶつかる場合だけじゃないですよ。原因作ったら責任です。3差路(十字路)で車にぶつかるの避けようとバイクがブレーキ踏み転倒することがある。接触せず転んでもバイクが転び滑って車に当たらずとまっても、自動車側の保険使います。自動車保険の目的は被害者救済にある。 駐車場から出ようとする車回避で歩行者が足ひねっても、自転車が接触せず転倒しても運転者が加害者で自転車歩行者は被害者です(治療費は自賠責保険から支払われる)

ytakashi
質問者

お礼

ご回答を頂きまして、ありがとうございました。 >はまって自力で走れなくなったダンプあり(エンジンはかかるしブレーキも利く)、ブル(A車)で引っ張ろうとして間に人が入り作業中に、ブルがバックして挟まれ亡くなった事故の最高裁判例がある。B車の前部にぶつかる形ではさまれた。 判決ではB車はエンジンかけており引っ張られたら前進しハンドル操作しブレーキかけようとしていた。B車がそこにいなければA車がバックしても挟まれないのでB車の責任とした。 なんだか、?????な判例のような気がしますが、私が説明文の判例の状況を良く理解できていないだけかも知れません。 クレーンで吊り上げてのけん引は別物として、事故があったら通常の事故の場合と同じような過失割合の判断を適用して状況に応じて双方の保険を適切に使用するという事で良いのでしょうか。 最後の部分の当たっても当たらなくてもに付いては、一般常識の範囲なので充分分かっております。

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