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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特約店契約における賠償限度額について)

特約店契約における賠償限度額について

このQ&Aのポイント
  • 特約店契約における賠償限度額について
  • 特約店契約において賠償限度額は、製品の不具合や特許侵害による賠償責任を制限する条文であり、メーカー側が製品購入代金を超えない範囲での賠償を負担することが求められています。
  • 特約店契約においては、製品の購入代金を基準として賠償限度額が設定されていますが、万が一の事故や特許権侵害による損失に対して十分な保障が受けられるかは不明です。購入額に応じて賠償限度額が増える可能性はありますが、初期段階ではリスクが高いため、条件の再考が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sppla
  • ベストアンサー率51% (185/360)
回答No.1

詳しくはないのですが・・・誰の誰に対する責任という点に注意して契約を確認されるべきかと思います。 製品の流れとしては貴社の下に別の代理店が入らない場合には、メーカー→貴社→医療機関→患者さんとなるはずです。製品に不具合があって患者さんに不都合なことがあった場合その損害としては(信用の問題を除くと) ・メーカーは製品を回収しますが損害は自業自得なので横に置いておきます。 ・貴社は不具合のある製品の在庫は販売できませんし、医療機関からも引き上げになる可能性が高い。よってこれまでに仕入れた分の損害があります。 ・医療機関は不具合のある製品など使えませんから貴社に引き取ってもらう必要があります。また患者から訴訟等を起こされる可能性もあります。 ・患者さんは、その製品でなんらかの損害を受けています、 質問文を読みましたが「メーカー側理由による製品の不具合などで発生したあらゆる賠償や、製品が第三者の特許を侵害したことによる賠償については、メーカー側が全て賠償責任を持つと」と「あらゆる賠償」となっていますから患者さん(貴社や医療機関に対しても同様ですが)への賠償はメーカーが責任を持つということでしょう。 契約の中の「賠償限度額」は貴社自体(つまり患者さんや医療機関を除く)に対しての賠償であり、それは貴社が仕入れて在庫している分、販売済みで医療機関から回収する分について「購入した代金の金額を超えない」範囲でお金を返しますよということでしょう。これならばそれほど変な話ではないと思います。 特許権に関しても訴えられるのは基本的には販社ではなくメーカーですので、販社としては販売できなくなる、販売済み分を回収するという対応になると思いますので、その分の「購入した代金の金額を超えない」とは仕入れた分の金額を返すということでしょう。 ただ「購入した代金の金額を超えない」は、本来売れれば貴社は○円の利益が得られたはずであるがその得られはずの利益についてはメーカーは賠償しませんよという意味でもありますが。

keikei-gogo
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 なるほど、誰の誰に対する責任か、と言う点でみるとすっきりわかりました。 その点について注意して先方と話し合いたいと思います。 どうもありがとうございました。

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