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健康保険法118条について

健康保険法118条について 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、省令で定める場合に限る。)は、行わない。 1.少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。 2.刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき とかいてありますが、死亡についての保険給付は支給されるのでしょうか。 もし、支給されるとすればどのような根拠でしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。

noname#179394
noname#179394

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  • ベストアンサー
  • toka
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回答No.3

同法52条 被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。 1.療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 2.傷病手当金の支給 3.埋葬料の支給 4.出産育児一時金の支給 5.出産手当金の支給 6.家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給 7.家族埋葬料の支給 8.家族出産育児一時金の支給 9.高額療養費及び高額介護合算療養費の支給  この中で、死亡に関わる給付金は3(埋葬料)、7(家族埋葬料)です。  従って、服役中に本人または扶養家族が死亡した場合は、申告により埋葬にかかった実費(上限5万円)が支給されます。 (本人死亡の場合は埋葬を行った家族、家族がいない場合は埋葬を行った人に支給)

noname#179394
質問者

お礼

ありがとうございます。 条文にも書いてありますね。 しかし、私にはそのような余裕はございません。

その他の回答 (2)

  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.2

>>少し意味が分かりませんが、<< 誰でも分かるように申し上げると、「この条文中に、『疾病、負傷又は出産』に並べて『埋葬料』とは書いていないから、給付される」という意味です。

noname#179394
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.1

死亡についての給付というのが埋葬料を指しているのでしたら、まさにこの条文で除外されていないことを根拠に遺族に支給されることになると思いますが。

noname#179394
質問者

お礼

>まさにこの条文で除外されていないことを 少し意味が分かりませんが、 ありがとうございます。

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