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労災法23条傷病年金

労災法23条で傷病年金は負傷、疾病が治癒していない及び厚労省省令で定める傷病等級に該当する状態が継続している間は労働者に支給されるとありますが、その該当する状態が続く限り、極端な話、死亡するまで支給されるものなのでしょうか。ご教授ください。

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  • kgrjy
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回答No.1

治癒とは別に症状固定という概念があります。 これ以上治療しても効果が無く、 良くも悪くもならない状態です。 そうなると、条文の定める要件に該当しないので 傷病(補償)年金は支給されなくなります。 そして障害が残れば、それに対する障害(補償)給付が、 年金または一時金で給付されます。

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