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バイト代の未払いについての質問です。

バイト代の未払いについての質問です。 私は塾でバイトをしていたのですが、今年の2月16日に辞めたいと言い、そのままクビになりました。(辞めたいことは10日くらい前から言っていました) そして、今までに、働いていたけれど未払いとなっている1月分と2月分(15日まで)の給料4万5千円ほどを払ってもらうように、塾に電話したのですが払ってもらえず、また、労働基準監督署からの勧告もしてもらったのですが、反応がありません。 そこで、泣き寝入りは嫌なので簡易裁判を起こすことを考えているのですが、勤務していた時間は手帳にしか記しておらず、公式に証明できるものを私は持っていません。このような状態でも簡易裁判で主張が認めてもらえるでしょうか? または、タイムカードを塾側から提出させることはできるでしょうか? 意見をよろしくお願いします。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

簡易裁判所での少額訴訟は、1回の期日で審理を終えて判決することを原則とします。費用は5,000円強。明らかに45,000円の給料債権があることの証拠提出は相談者側にあります。タイムカードも相談者様が手にいれるしかありません。仮に通常訴訟であっても、裁判所からの嘱託命令でタイムカードの提出を会社側に命じても「残っていない。」と会社側が答えれば終わりです。 勤務していた実績証拠が無さ過ぎです。勤務していた時間を証明するために、生徒たちに証言書を集めることくらいでしょうか?いずれにしても面倒です。 ここは、イチかバチかで家庭裁判所で支払督促を出してみたらどうでしょうか?塾側から異義の申立が無ければ、債務名義を取ることができます。(回収は別問題)異義の申立があれば通常訴訟に移りますが、取り下げればいいだけ。 裁判で勝っても、裁判所が金銭回収してくれるわけではありません。金銭回収は相談者自らが行わなければなりません。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

少額諸将の前に、内容証明の発送はしましたか、 していないのでしたら お金かかりますが、未払い金と遅延利息と内容証明等にかかった費用を足して、期限を決めて請求してみたらどうでしょうか。 配達証明付きにするとなおいいです。 その後期限までに支払いがなければ少額訴訟を起こすか、支払い命令の手続きを行う。 質問者様はメモで十分です、 相手が質問者様が提示した労働時間と賃金が違うと主張する場合、その証明は相手側が行います。 その時に相手側が根拠にするのはタイムカードなり出勤簿になります。

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