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聞きたいのですが

聞きたいのですが 傷害罪で24時間交流を 終え裁判で10日間留置場に入る必要があるとなったんですが。 未成年で保釈金を払ったら出てこれるとかあるんですか?教えてください

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noname#117587
noname#117587
回答No.2

ANo.1の回答に補足しておくと、(起訴前)勾留ではなくて少年法に基づく「勾留に代わる監護措置」かもしれません。少年の場合、やむを得ない場合でないと勾留はできませんから。

  • cowc
  • ベストアンサー率60% (132/220)
回答No.1

結論を先にいいます。 現段階では、保釈金を払って釈放されるということはありません。 保釈金を払って釈放されるのは、勾留されたまま裁判所に起訴された、という状況にある場合です。 お尋ねの未成年の方は、 1、警察から検察庁に身柄付きで送致され、 2、検察庁の検察官が、勾留をして取調べをする必要があると判断し、裁判所に勾留請求をして、 3、裁判所が検察官の請求に相当の理由があると認めて、10日間の勾留の裁判をした という段階にあります。 こののち、検察官は、事件(未成年者)を家庭裁判所に送致するのですが、勾留しておく必要がないと判断をしたときは釈放をします。 しかし、これは極めてまれなことで、通常は身柄付きで家裁送致となります。 家裁送致に当たって、検察官は、未成年者を、 1、成人と同じように処罰をするべきだ 2、少年院に入れるのが少年にとって良い 3、保護観察に付することが少年にとって良い などの意見を付けます。 事件(未成年)の送致を受けた家庭裁判所は、検察官の意見を参考にして、独自に裁判をします。 成人と同じように処罰をすべきだとの裁判をしたときは、検察庁に送り返すので未成年者は釈放されることはありません。 少年院に送られる場合も同じです。 保護観察処分に付される場合は、釈放されます。 あなたのいう、保釈金を納めて釈放することが認められるのは、成人と同じように処罰するために検察庁に送り返され、その後、検察官が未成年者を裁判所に起訴してからの手続きです。 保釈するかどうかや、保釈金の額は、裁判所が決めます。 以上が大雑把な流れです。

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