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無免許で交通事故

免停中にバイクと交通事故を起こし、22日間警察に拘留されていました、保釈金150万円で、今保釈中ですが 1回目の裁判が、5月に有ります。被害者にはお見舞いに行っており、示談交渉は会社の顧問弁護士に頼みましたが、今非常に交通が厳しくなっていると聞きました。 弁護士は執行猶予か、実刑かは分からないといいます。 もちろん初犯ですが、未成年のときに暴走族で1度免許取り消しが(1年間)あります。 実際は、判例としてはどうなのでしょうか? 別居していますが、子供3人育てています。(仕送りにて)犯した罪は償いますが、どうも気になります。 宜しくお願いします。長文すいません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • inoge
  • ベストアンサー率45% (510/1116)
回答No.2

子供を三人育てておられるということは罪を減じる理由よりもむしろより一層自覚と責任を求められる理由になるでしょうから、裁判の際には自分から言わない方がいいかもしれません。この点弁護士さんによく相談しておいてください。 現状でできる最上の策は早めに被害者への補償で示談をまとめることでしょう。これは前例では減刑の理由になっているようです。これも弁護士さんにお願いすることになるでしょう。そして当然ながら反省の意を表明すること。これは黙っているよりは率直に語った方がいい。本人のすることではありませんが、周囲の方からの減刑嘆願も無いよりは有った方がいいでしょう。 今後反省更正されて社会に貢献されることを願っております。

take53
質問者

お礼

有難うございます。

その他の回答 (1)

  • angel_man
  • ベストアンサー率15% (12/76)
回答No.1

今現在の道路交通法は大変厳しくなっております。 飲酒と無免許は同じレベルで罰せられます。 拘留期間が、22日とMAXですが、否認でもしたのでしょうか? それと、相手の怪我の具合にもよりますが、第一審の裁判では、実刑判決が言い渡される可能性が極めて高いだろうかと思われます。

take53
質問者

補足

回答有難うございます。 否認はしておりません、相手の診断書は足の骨折で、全治2ヶ月(3週間で退院)で現在自宅療養中です。 本当に有難うございました。

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