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会社を辞めたくって、もう行きたくなかったので2~3日前に心臓病で入院し

会社を辞めたくって、もう行きたくなかったので2~3日前に心臓病で入院し、嘘を付いて休んだんですが・・・ 病気を理由に辞めようとしたんです。 まぁ当然のことながら会社側から診断書を提出してくれと言われました。 ただ疑問に思ってるのが私はこの会社に勤務する時に契約書を記入しておりません。 契約書の記入がないと退社するときの手続きは不要ではないんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

  NO3です。雇用保険に加入していなければ診断書を提出する義務は無いです。さっさと退職届を出しましょう。退職に当たって理由を付さなければ認められないなんて事はありません。反対に事業主が強制労働容疑で逮捕されます(1年以上10年以下の懲役又は0万円以上300万円以下の罰金)  契約書の記入がなくても実態として雇用関係が成立しているので退職届は出したほうが良いですよ。 回答がはっきりしませんが、他に何か心配な事が他に有るのですか?    

ma8are1a1person
質問者

お礼

度々御回答有難う御座います。 すごく気が楽になりました。 本当に有難う御座います。 何度お礼を言っても足りないくらいです。

その他の回答 (3)

回答No.3

 契約書も労働条件明示書も無かったのですか?あきれた会社ですね~。  実態として雇用契約が成りっ立っていたので、労働者からの雇用契約の解除の通告(任意退職)になりますので退職日の14暦日前に書面で申し出れば契約解除になります(民法627条第1項)それまでの間は有給休暇を取得すれば会社に出社しなくても大丈夫では(入社してどの位の年数か分からないので具体的な日数までわかりませんが、会社側は時季変更権を行使できないのではないですか)  ただ、雇用保険に加入していた場合に病気での任意退職ですと、事業主が提出する雇用保険離職証明書の離職理由欄が病気退職になります。離職理由欄には被保険者が自筆で離職理由の確認を記入する欄もあります。離職証明書が提出され離職票が職安から交付されます。  離職票の離職理由欄に病気退職と記載が在れば自己都合退職でも基本手当(失業給付)の支給制限期間が無くなり、7日の待機期間だけで支給を受けられますが改めて診断書の提出が求められます。  雇用保険の不正受給が在った時は事業主は受給者と連帯して返還する責務が有ります。ですから診断書の提出を求められている可能性はありますね。

ma8are1a1person
質問者

お礼

早速の回答有難う御座います。 ご丁寧に説明して頂き有難う御座います。 雇用保険についてなんですが、雇用保険に加入してないんですが・・・。 給料から引かれているのは所得税のみなんですが・・・。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.2

契約書というものがなくても、事実上の契約をしていることになるので、手続きは変わりません。 もし契約書がないから契約していないんだ、と主張するなら、給料を全額返還してください。

ma8are1a1person
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 そうですよね・・・。

回答No.1

契約内容にもよりますが 会社を辞めるのは、労働者の権利です 契約によっては、お金を取られる可能性も有りますが≪たとえば年契約で、先に有る程度貰っている時など≫ 普通は契約書に、労働者から退職する場合には、何日前前でに知らせて下さいなど書いて有るはずです 判らない時には、労働基準監督署という機関が大きい市などに必ずありますので、電話して相談してみて下さい、必要ならよきアドバイスを貰えると思います

ma8are1a1person
質問者

お礼

早速の回答有難う御座います。 そうですよね・・・。 普通は契約書があって退職する場合は何日前に申し出ることと書いてありますよね? やっぱり契約書を書いてないと駄目ですよね・・・。

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