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不動産取引の仲介をしたいのですが、取引が1回だけの場合には取引免許がな

不動産取引の仲介をしたいのですが、取引が1回だけの場合には取引免許がなくても手数料を受け取ることが出来ると聞いたのですが本当でしょうか?

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回答No.1

手数料ではなく、紹介料としてさほど高額(5万円以上)でなければ大丈夫でしょうが、高額の手数料ですと一回でも業とみなされる場合もある。

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