虚偽告訴犯の氏名公開呼びかけについて

このQ&Aのポイント
  • 最近、女性による一方的虚偽告訴により、無実の男性が逮捕されています。
  • 虚偽告訴と判明しても女の名前はマスコミで公表されません。
  • ネット上で女の名前を公開する呼びかけは法的に問題がある可能性があります。
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虚偽告訴犯の氏名公開呼びかけについて。

虚偽告訴犯の氏名公開呼びかけについて。 最近、女性による一方的虚偽告訴により、 無実の男性が逮捕されています。 少し前には京都府内で騒音によるトラブルから、 女性が「暴行された」と警察に虚偽告訴を行い、 警察は無実の男性を逮捕しました。 しかし虚偽告訴と判明しても女の名前はマスコミで公表されません。 さて、ネット上では激しい怒りから、 「女の名前を公開せよ」と書き込みする者もいますが、 このような漠然とした書き込みであっても、 法的には公開を呼びかけたものとみなされるのでしょうか? もし誰かがそれを見て本当にこの女の氏名を公開した場合、 この女が弁護士を立てて被害届を出せば、 書き込みを行った者が名誉毀損の教唆犯として 逮捕される可能性もあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

その程度だと 「ネットに公開しろと書き込みしたこと」 と 「氏名を公開したこと」 との因果関係を立証することは困難なので教唆犯にはなりません。 氏名を公開しろと書かれなくても公開していた可能性があるからです。 例えば被害者のブログに対して「公開しろ」と書き込んだり、 嘘の法律論を展開して「公開しても名誉毀損にならない」などと書いていた場合は 教唆犯が適用される可能性は高くなります。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1748)
回答No.1

名前だけを公表されたとしては、犯罪にはあたりません、 個人を特定する文言を本人の承諾なしに公表又は、公言した場合には、 処罰の対象になりえます。 ただ、2次的に被害が出た場合には、別の処罰の対象になりえます。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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