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建築条件付土地の工事同時契約の義務不履行による解約について

建築条件付土地の工事同時契約の義務不履行による解約について 4ヶ月以上前に、建築条件付土地の契約と同時に工事請負契約書をとある不動産会社を仲介にして締結しました。その際、仲介業者からは建築条件土地についての重要説明は受けませんでした。その後、売主からは設計図面や見積もりが催促してもなかなかあがってこなかったので、こちらか間取りの希望を起こしたものを売主に渡し打ち合わせをしましたが、設計士からの提案は何もなく、最後の最後に道路斜線に引っかかると言うことで、希望の間取りが実現しないことがわかりました。 もともと用途地域として3階建てが建てられる地域なので、最後に3階建てを希望する旨伝えましたが、分譲地で「なるべくみなさんに3階建てをたてないように」お伝えしているという理由で断られました。 契約書には3階建て禁止という条項はどこにも記載されておらず、口頭でもなるべく3階建てではないものをお願いしたい、とだけ伝えられていましただけで、事情によっては3階建てが建てられるとの認識でいました。 また、優良住宅取得支援制度を利用するために、設計士さんに技術や差額の見積もりを依頼していましたが、最終図面のデータも書面の見積もりも優良住宅取得支援制度が使える仕様になっているのかどうかの返事もない中で、「建築確認申請を出しました」と連絡が来ました。実際には、ギリギリ提出前だったのですが、あまりのいい加減さにまったく信用できなくなってしまいました。 希望の間取りが実現できないこと、業者への不信感から、解約を検討しているのですが、建築確認申請前の書面での見積もり、優良住宅取得支援制度の技術対応が標準仕様で可能かどうかの確認と割り増しがかかる場合の対応方法や見積もり、最終図面の未確認は、あきらかに売主の義務不履行に値すると思うのですが、これらの内容があったとしても買主の一方的な解約ととららえられてしまうのでしょうか? また、これらの相談先は役所の不動産に関する相談窓口でいいのでしょうか?教えていただければ幸いです。

みんなの回答

  • r--y
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

相談する窓口としては、都道府県の住宅課、建築指導課等業者を監督するところ(営業停止等の行政処分を行うところ)でいいでしょう。そのうえで弁護士等への相談を勧められる場合もあり得ると思われます。(都道府県によって住宅課等の名称は異なりますので、具体的な相談窓口は都道府県のHP等でご確認ください。) 宅地建物取引業協会等の相談窓口は所詮業界側がつくった団体ですので、あまり期待できないかもしれません。 それにしても、最初に建築請負契約をしてしまったのは迂闊でしたね。土地と建築の同時契約を『強要されたという証拠が残っていれば』、独占禁止法違反を主張できるかもしれませんが...。建築請負契約には宅地建物取引業法の適用がありません。買主の一方的な解約になるかどうか、に関しては契約書しだいですが、違約金の支払いを免れるのは難しいかもしれません。契約書に記載されていることは当然質問者様も同意したものと判断されます。 斜線制限に関しても土地契約の際の重要事項説明書にどの程度記載されているかが問題になってくると思われます。何も記載されていない(この辺はぬかりなく記載してそうですが)のであれば、重要事項の告知義務違反で契約の無効を主張できるかもしれません。 記録として残っていない事柄に関しては言った言わないの水掛け論になる可能性がありますので、今からでもICレコーダー等用意しておいたほうがいいかもしれません。優良住宅仕様には技術的にできないと説明した、建築確認申請を出す了解は得た、などと業者側は主張してきかねません。 一例として下記は大阪府のサイトですが、これを見ると大阪府ならそれなりの対応をしてくれそうです。 参考になると思いますので、ご参照ください。 http://www.pref.osaka.jp/kenshin/kenchikujoken/index.html

furumoto
質問者

お礼

ありがとうございます。今後は契約を結ぶ前に、契約書を事前に持ち帰って確認するなど、気をつけようと思いました。深く反省しています。これらの動きについては、弁護士さんに確認しながら、一番安全な方法を選びたいと思います。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

悪質な会社に当ってしまいました 更にご注意戴きたいのは 此の手合いは トラブル慣れしてます 何かと 貴殿側に責任を押し付け バックをチラつかせ 使用する トラブル対応のみはそつなく用意しています 其処で 貴殿側も 負けない対処法を考えなくてはなりません 原則的に公&行政は民事未介入(態の良い逃げです) 従って 公的な無料相談窓口は当てになりません 強いて云えば 業社が登録している監督先又は契約書に書いてある先 弁護士会に相談して 弁護士事務所を紹介して貰い 相談(先に金額決め) るのが 最短だとは思いますが

furumoto
質問者

お礼

ありがとうございます。早速弁護士さんに相談に行くことにします。

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