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学校教育についての法的根拠
小学校・中学校は義務教育として法的に規定されていますよね。 では、その内容と言いますか、科目については法的には規定されているのでしょうか? この科目をしなければならないetc あるいは、科目についてはあいまいなのでしょうか? 是非教えて下さい。 ちなみに我々の時代は、 小学校 国語・算数・理科・社会・図工・道徳・体育 中学校 国語(古典漢文含む)・数学・理科(科学、化学、物理)・社会(歴史、公民、地理)・技術・美術・家庭科・保健体育 こんなもんだったように思います。
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お礼
やはり指導要綱によって規定されていくのですね。 法律は解釈によって・・・って事ですよね。 法律を理解するのって本当に難しいですよね。 ありがとうございます。