- ベストアンサー
相続税の二割加算について。
相続税の二割加算について。 遺贈により相続人以外の人が故人の財産を受けとった場合、 課税される税金は相続税の二割加算になるとおもいます。 仮に、受贈者が故人と血縁関係のない赤の他人で、 相続財産総額5000万円のうち1000万円を遺贈されたとします。 この場合、受贈者に相続税もしくは他の税金はかかりますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 相続税の2割加算について
saitosan00さんには、一回で理解してくれよな・・・と言われてしまいそうです。 老齢の独身男性です。 父母は既になく、内縁関係の人もいません。 兄弟が3人健在です。 1)兄弟に財産を譲ろうと思いますが、サイトで検索すると 「兄弟は貴方の法定相続人ではあるが、第三順位なので、相続税は2割加算となる」との説明もあるようですし、 「いや、2割加算になるのは、父母が健在であるにもかかわらず、兄弟に相続させる場合のことだ」と解説しているサイトも見られます。どちらの見解が正しいのでしょうか? 2)兄弟も高齢で余命もそんなにあるとは考えられないので、兄弟を通り越して、兄弟の子供たちに財産を譲りたいと思います。この場合は、「法定相続人は3人の兄弟。甥・姪に渡した遺産は2割加算の相続税となる」で正しいのでしょうか? 3)兄弟3人は共に、その子等に相続させたいとの合意に達しています。この場合に、あえて、私が「甥の○○に・・・、姪の○○に・・・」と遺言しておく必要が税法上あるのでしょうか(身内のトラブルを避けるためだけなのでしょうか)? 以上 宜しくご指導をお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続税の2割加算
下記のように、相続税の2割加算に関する○×問題があります。 問題1:「養子で相続の放棄をした者は2割加算の対象になる」 答え:× 「養子は1親等なので2割加算の対象外」は理解できますが、 相続の放棄をしているのに2割加算する意味はあるのでしょうか? 問題2:「代襲相続人となれる孫が相続の放棄を場合には2割加算の対象になる」 答え:○ 「代襲相続人となれる孫は2割加算の対象外」は理解できるのですが、 相続を放棄すると2割加算の対象となるのでしょうか? 相続を放棄してしまったので2割加算する意味はあるのでしょうか?
- 締切済み
- ファイナンシャルプランナー(FP)
- 贈与税と相続税の節税方法について
タイトルについて、自分なりに出した答えが次の通りになりますが合ってますでしょうか? 相続税は、生前に相続時精算課税制度を適用させて、贈与税を無税(適用時から総額2500万)にして、相続時の相続税を節税しようとしても、相続時に制度適用時の受贈額を加算するため、節税効果は見込めない。 ただし、受増額の価値が上がり、相続時時価が上がるような場合は節税効果を得られる。その逆の損失となることもある。 仮に、6000万円の遺産と法定相続人が3名の子である場合、1人40万円の相続税と、1人575.5万円の贈与税がかかる。相続時精算課税を適用すれば、贈与税は無税。 ちなみに、相続時精算課税制度を適用後、当年に贈与者が亡くなった場合でも、制度適用は可能ですか?
- ベストアンサー
- 相続
- 相続税について
相続税の実際の金額について教えてください。 1)累進課税は、非課税部分を差し引く、または相続額全体で計算されるのでしょうか? 2)その際の税率はいくらでしょうか? 3)父が亡くなり、母、兄弟2人が相続する場合、 相続財産が、9000万円、1億円、1億2千万円だった場合の 具体的相続税はいくらぐらいでしょうか? 4)相続税は、誰がどんな割合で支払うのでしょうか? 5)相続した側にかかる税金は他にありますでしょうか? 贈与税?所得税とか? それらの非課税範囲は? わかる方、教えてください。 下記内容は理解しているつもりです。 相続税は、5000万円+法定相続人1人当り1000万円迄は非課税です。その他に、生命保険金は一人500万円までは非課税です。 つまり、法定相続人が2人の場合、不動産・現金預金・生命保険金をあわせて7000万円までは課税されません。 不動産は、時価ではなく、固定資産税の評価額や路線価と云う物を使い、時価の70%程度の評価になります。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 不動産の売却益税と相続税
相続した不動産を売却益に関する税金の話です。基本は、 1.相続時(税)は被相続人の取得時の価格に対して課税 2.売却時(譲渡益課税)は(相続人の売却価格-被相続人の取得価格)に対して課税 だと思いますが、被相続人の取得価格が不明な場合はどうなりますか? A 1.相続時は相続時評価額に対して課税 2.売却時は売却額x95%に対して課税 ですか? それだと(相続時評価額-売却額x5%)に2回課税されるので理不尽な気がします。 B 1.相続時は相続時評価額に対して課税 2.売却時(譲渡益課税)は(相続人の売却価格-相続時評価額)に対して課税 という方法は取れないものでしょうか? === 仮にBが可能だとして、相続財産総額が3000万円を下回る場合、相続税の申告の必要がないので自動的にAですか? それとも売却時にBの申告は可能ですか? === 仮にBが可能だとして、相続財産総額が3000万円を下回る場合、相続税の申告の必要はありませんが、相続税ゼロ円で申告をしておいて、Bの方法を取ることは可能ですか?
- ベストアンサー
- 土地・住宅の税金
- 相続税の重加算税について
祖母の相続でトラブルになりました。 相続人は兄・弟・妹の三兄弟、男兄弟の妻2人が養子になっており、合計5人です。相続財産は債務はなく全て土地などの不動産です。各兄弟の家の土地は全て祖母名義であり、残りは駅前の市街化区域の土地が3筆、調整区域の農地などです。この駅前の土地を弟夫婦が要求しています。 もともと税金が多額となるので、相続財産の一部を売却して全員の相続税を支払うことにしたのですが(実際の各相続人の土地の相続分に関係なく)、かなりのトラブルになったため、土地を処分してまで各相続人の税金を先に支払いたくはありません。自分達の法定相続分だけであれば、お金での支払いも可能です。他の相続人には無理だと思います。ただ、他の相続人が払えなかった場合の重加算税や、相続税納付のために土地を売却する場合は税金面で有利なので、先に金銭で支払うと結果的にどうだろうとなやんでいます。何かアドバイスがあればよろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(税金)
お礼
ご回答ありがとうございます。 計算してみます。