大学で学んだ「典型契約」とは何か?

このQ&Aのポイント
  • 大学で学んだ民法の「典型契約」とは、契約自由の原則に基づいて日常的に行われている契約のモデルです。
  • 典型契約は、債権法における契約の一つの形態であり、債権債務の内容を形成するための基本的な枠組みです。
  • 典型契約は、民法典が紛争の解決のために用意したものであり、当事者の合意により債権が発生する仕組みです。
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大学に入学して、民法の「典型契約」という物について習っているのですが、

大学に入学して、民法の「典型契約」という物について習っているのですが、 少し疑問があって、今回質問させていただきます。  物権は「強行法規」であって、物権法の定める物件(占有権・所有権・地上権・永小作権・地役権・留置権・先取特権・質権・低等権)+入会権以外に存在しないということを習いました。  そして、債権法に関しては「任意法規」なので当事者間で自由に債権債務の内容を形成できる。契約については、契約自由の原則の考えをもとに、日常行われている契約は無数にあり、そこで起こった紛争の可決に役立てるために民法典はモデルとして「典型契約」という者を作った、という事を習いました。  債権法=任意法規なら当事者の合意によりいくらで債権が発生することになります。それなら、契約の一つの上のくくりにある、第3編・債権法以下にある債権(契約・事務管理・不当利得・不法行為)も日常にある債権の発生するモデルを民法典が用意したと考えてよいのでしょうか。  また、そうならなぜ「典型債権」とはなぜ言わないのでしょうか?

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  • cowstep
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回答No.1

債権法はすべて任意規定だという前提が間違っています。債権法には契約自由の原則により、任意規定が多いのですが、強行規定もあります。例えば、不法行為は強行規定であり、当事者の合意では排除することはできません。不法行為は過失責任という民法の基本原則に基づくものであり、契約自由の原則も、過失責任の原則を排除することはできない点で限界があります。どの規定が強行規定であるのか、それは解釈に委ねられているので、通説や判例を学習して下さい。

sr20dets14
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 近代私法の原則、私的自治の原則で「契約自由の原則」・「過失責任の原則」 を以前に習いましたが、具体的なところでやっと繋がりました。 債権法の「一部」は任意規定ですが、すべてではないのですね。 回答ありがとうございました。

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