家に面した用水路に裏の家が橋をかけ物〔水槽、ごみ)をおきます。

このQ&Aのポイント
  • 家に面した用水路に裏の家が橋をかけて物を置くことがあります。深さ1メートルの用水路で大雨時に床下浸水のリスクがあります。
  • 橋を渡って隣の土地に無断で行き来し近道に利用しています。以前はコンクリートの橋がありましたが壊され、今度は裏のお宅の駐車場や道路、洗濯干し場として使用されています。
  • 隣の土地を買って行き来がなくなっても物がなくなることはないようです。隣のお宅はマナー違反が多く、注意することが難しい状況です。
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家に面した用水路に裏の家が橋をかけ物〔水槽、ごみ)をおきます。

家に面した用水路に裏の家が橋をかけ物〔水槽、ごみ)をおきます。 深さ1メートルの用水路で我が家の植木、かべの間には泥よけ?に30センチほどスペースがありブロックを積んで高さを合わせています。。周りは休耕田なので普段は水がないのですが大雨になると床下浸水になりやすいところで流れがわるくなりそうです。またその橋をわたって隣の土地にも無断で行き来し近道に利用しているようです。以前は隣の土地にコンクリートで橋をかけていましたが売地になり壊すよう依頼があったようですが特に囲いがないので今度はその橋を渡って裏のお宅の駐車場件道路、洗濯干し場になっています。また売地側のうちの壁を使って靴や合羽を干します。7年前になくなった義母がいいと言っている可能性は低いと思うのですが。 カドがたたないようなやめさせ方はありますか?普段からマナー違反が多いお宅なのでストレートにはいえないのですが。。。。 隣の土地を買って行き来がなくなっても物はなくなりそうにないのですが。。。売地の会社は通路になっていても洗濯物があっても気にしないのでしょうか? 先日大雨で警報もでてモヤモヤしています。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

質問要約 1.裏の家は道路がないのでしょうか。 2.在るのに近道で橋を架けて。 3.隣の用地を勝手に通路と使用しているのでしょうか。 回答 1.河川法による河川の場合は、川に勝手に橋を架けることは出来ませんね。一時的でも河川の一次占用許可が必要ですね。多分裏の住宅からの道路としては、他人の土地を通行せねばならず許可に絶対なりませんね。但し、田舎では、地区での農業用水、生活用水、消火用水として、地区内の道に沿って幅1m深さ1mくらいで昔からあるものが多いですね。 従って、現状の橋は、河川であれば、不法工作物ですね(法律違反) それとも、どこかに裏の土地から道路へ出る私有地などがあるのでしょうか。 ない場合は、不法建築となりますね。田舎の場合は、田んぼや畑(自分の土地)を通過して道路へ出れるようになっている家もありますがね。車を所有されていればその通路が必ずあるはずですね。 近道で、よその土地を通っていることになりますね。 直接意見するのを避け、自治会長、区長、農地委員長等と相談して、一緒に申し入れてください。一番いいのは、市町村の土木課、河川課、総務部などに通報して、内容を説明、警察を交えて、裏の方に法違反の件を通知してもらうことですね。そしてダメなときは、強制撤去のお願いをすることですね。 ましてや、洪水時の堰に(ごみたまるなど)になりうるものですからね。 2.車があり、道路はあるのに、勝手に通行、所有者、管理会社に、通行禁止の看板を立てるように要求してください。そして次に、簡易的な柵(パイプ、木杭、鉄線囲い)を設置するように要求してください。 そして、正式な道路を使用していただくように、隣地の方から、柵を作るとき、地区会長さんと一緒に申し入れてください。田舎では寄り合い(会合)があり、そこで討議される場合もありますね。議題にしてもらってもいいですね。 3.我が田舎では、昔、生活用水で、風呂水も使用、水泳、魚釣り、農耕用水、池、蛍のでる優雅な用水でした。各家には必ず池があり、うなぎや、鯉を飼っていました。一時期は河川の水が悪化し下水並みでしたが、今はきれいになり、マスや鯉が生息、蛍も40年ぶりに出るようになっています。 4.とにかく、できるだけ穏便に、隣の、皆さんの、有力者の力を借りて、ゆっくりと対処してください。 貴方が直接動きづらい場合は、友人や、先生、親戚とも相談してください。

taiyo3160
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 近所で心配してくださる方もいます。 雨の多い季節になりますし少しずつまわりに相談していきたいと思います。

taiyo3160
質問者

補足

裏のお宅は駐車場(庭)がなく近所にかりています。そことゴミ集積所の近道として利用しています。 裏のお宅の玄関側には車も走れる道路があります。 売地の会社の駐車禁止の小さな看板を社名のところに貼っています。

その他の回答 (1)

  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.1

 的はずれな回答だったら申し訳ありませんが、  用水路等に橋をかけたりする場合、一般的には水路の管理者に許可(占用許可)を得る必要があります。いわば水路は他人の土地ですからね。勝手に占用(固定物を置いたり)出来ないんですよ。道路に固定物置いちゃいけないのと一緒です。  また、水路によっては橋をかける事で水温が下がって迷惑だと言う農家の方々もいる様です(法的には良く分からん。水利権?)。  この辺から突破口になれば・・・。

taiyo3160
質問者

お礼

水路については何も考えていませんでした。早速のコメントありがとうございます。

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