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廃棄物運搬についてアドバイスお願いします。
廃棄物運搬についてアドバイスお願いします。 会社所有のハイエースで月一度、工場から排出された一般ゴミ(ダンボール、廃プラなど)を 同じグループの工場にある廃棄物保管場所に運搬しているのですが、環境ISO監査で その際は車に表示が必要と言われました。 軽く口頭で言われただけで、どの法令が該当するのか どんな表示をしなければならないのかまで把握できていません。 何方か、詳しい方がいましたたアドバイス宜しくお願いします。
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根拠条文は、廃棄物処理法施行令第6条第1項第一号です。 「運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。」と定められています。 この環境省令というのは廃棄物処理法施行規則のことで、車両に表示しなければならない事項については、第7条の2の2第1項に定められています。 排出事業者による自己運搬の場合、表示しなければならないのは「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び氏名又は名称 」です。 文字のサイズについても指定があります。 http://www.aikenkyo.or.jp/00data/news/industrial_waste/index.html
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- debukuro
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黄地に黒字で「産業廃棄物運搬中」と書いた板か幕を付ければいいでしょう 大きさはゴミ収集車を参考にしてください 状態適に運搬するのなら許可を受けて許可番号を表示しなければなりません 国土交通省に問い合わせればいいでしょう
お礼
ありがとうございます。 許可等については問い合わせしてみたいと思います。
- meitoku
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産廃業者の出入りは無いのですか? 運搬をやめ出向かせれば済むのでないですか? 費用負担は増えますが環境ISOをクリアできるでしょう。 監査をした方に正しい方法を聞けば良いのでは無いですか? 社内の方ですよね。 情報は社内で共有しなければ無意味です。
補足
外部機関の定期監査で口頭で言われただけの内容です。 内部監査での指摘ではないので他部門には確認できていません。 更に、このような廃棄方法を行っているのも私の働いている工場のみです。
お礼
ありがとうございます。 非常に勉強になりました。 月曜日には会社で対応したいと思います。