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離婚の際、生命保険と退職金も

離婚の際、生命保険と退職金も 財産分与の対象だと聞きました。 共働きで、 それぞれが勝手に自分の生命保険をかけていました。 (受取人は配偶者でした)。 どのように分与の計算をするのか、 教えてください。 退職金については、婚姻期間と 今後勤務したであろう期間の比で考えればいいのですか? それから、いわゆる 「お財布は別々」に管理し、 それぞれが生活費を負担し、余った分を各々が貯蓄してきました。 この場合でも貯蓄の財産分与1:1で考えていいのでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

婚姻生活でも、個々の財産は全く別物です。まずは、司法書士若しくは弁護士に相談しましょう。婚姻中の年金分割も忘れずに!

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