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夫の口座から引き落とした生命保険は離婚の際返してもらえるか

夫の口座から引き落とした生命保険は離婚の際返してもらえるか 兄夫婦がこのたび離婚することになり、財産分与で揉めているのでこちらに質問させていただきました。 兄夫婦は結婚当初から共働きで財布も別々で、食費・生活雑費のみ妻が負担していて その他光熱費と生命保険料・家のローンは夫が支払い、それ以外はそれぞれの小遣いとしてやっていたそうです。 今回、離婚することになり、財産分与について、嫁は 「財産分与として母から貰ったお金(これは別で質問しています)と、自分名義の生命保険と 自分の趣味で買った食器類と洋服を要求してきました。」 そこで質問です。 嫁名義(契約者=嫁)の生命保険は、当初から兄の口座から引き落としされていたものです。 払い込み金額は150万円ほどになります。 支払っていたのは兄なので、全額兄の財産とはなりませんか? また、引き落とし口座の印鑑と保険証券、嫁の印鑑証明および印鑑を預かっているのですが これがあれば、夫である兄の申し出でも解約できますか?もちろん解約金の受け取りは兄です。 勝手に出て行った嫁にあれもこれも持って行かれたくないので、なんとか守れるものは 守りたいのです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.8

#4です。 いろいろな勘違いがあるようですが、私は生命保険の件についてご説明します。 今まで、多くの保険料を払ってきましたね。 が、生命保険と言うのは、貯金と違う性質のものです。 たとえば、今の年金制度というのは自分が貯めたお金を後で払ってくれるのでなく、今払っている人のお金で、年金を受け取る人の分がまかなわれているということは、おわかりですね。 年金は、同じ年齢の人が集まって、お金を出し合ったとします。 ある年齢になってから、生きている人がそのお金を分配して受け取るというものです。 亡くなった人は、受け取る権利はない。 運用してお金は増えているはずだし、死亡した人の分も、受け取る事が出来る。 これが、ごく単純な年金のしくみです。 生命保険は、それと逆です。 生きている人は受け取る事が出来ない、死亡した人が分け合うのです。 被保険者と同じ年令、同じような健康状態の人が、何人かでお金を出し合ったと考えてください。集めたお金は、死亡した人の遺族のところへ支払われて、生きている人のところには何にもナシです。 亡くなった方の保障として、相互扶助が目的なのです。 今、解約して解約返戻金があるのは、「お金を貯めた」のではありません。 今、同じ様な年齢や健康状態の人がなくなった時に死亡保険金を払うために保険会社が準備している「責任準備金」から経費を差し引いて返してくれるというものです。 ですから、今まで払ったものは目には見えないけれど「保障」として、消費してしまっているのです。今の保険の価値は、支払った保険金にかからわず、解約返戻金だけなのです。 保険の種類は、単純ではなく複雑に組み合わせとなっているので、支払った以上に解約返戻金を受け取る事が出来るものもありますし、僅かしかない事もあります。 その金額が大体いくらになるかは、証券に記載されている「保険の種類」と、加入時の年齢、経過年数、保障額などによって類推することはできます。 また、証券に記載されている事もあります。 納得がいかないので、保険証券や印鑑を渡さないとしても、いずれも本人の申し出で再発行が可能なものです。 で、情報として重要なのは、保険証券に記載されている「保険種類」です。 それがわからない事には、なんとも判断できないのです。

回答No.7

食費はかけない人はかけませんからねえ… 食費と雑費の費用に家事の負担… 財産として残らない物の支払いをお嫁さんに押し付けたわけですか… 個人の感覚の違いですね 私はあなたの悩みがぴんと来ません

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.6

やっぱり・・・勘違いしてる・・・ >家のローンは、半分以上父の遺産をもって完済しました。 >遺産は財産分与の対象にはならないので、家の半分以上も >名義は兄ですが、分与の対象にはならないと思います。 遺産はね、相続するときまでの事を指すの。 それで御父様の亡くなった年の確定申告で税金払ったでしょ。 その税金を払った後、相続したお兄様・お母様・それとご質問者様 各々の財産となります。 従って離婚時に「財産分与」する場合、お兄様家の総資産を折半で分ける事になります。 もしご質問者様の遺産に関する考えでは、お父様から相続したお金無くなるまで遺産となりますよ。 いつまでお父様の亡霊を残すの? 仮にお母様が亡くなってもお母様の遺産でなく御父様の遺産となります。 こんな馬鹿なことありませんよ。 税金払ったら相続された人の財産! なので財産分与の対象になります。 判りましたか?

回答No.5

家のローンは家があなたの兄の名義であれば当たり前にあなたの兄の財産ですし 生命保険もご自分の分は考慮にいれなくてもいいのでしょうから… あなたのお兄さんが真に負担していたのは 光熱費と義姉の生命保険だけですか… 食費と生活雑費が月に幾ら掛かっていたのかは知りませんが 女の人としてはかなりかなり分担してあげていたほうではないですか? それから 義姉の印鑑証明は返してあげてくださいね

naoko-p
質問者

お礼

>家があなたの兄の名義であれば当たり前にあなたの兄の財産 家のローンは、半分以上父の遺産をもって完済しました。 遺産は財産分与の対象にはならないので、家の半分以上も 名義は兄ですが、分与の対象にはならないと思います。 >女の人としてはかなりかなり分担してあげていたほうではないですか? ただ、兄と嫁は、お給料の額がほとんど同じくらいだったと思うので、 家のローンも含めると当然兄の負担の方が大きかったと思います。 >それから 義姉の印鑑証明は返してあげてくださいね 印鑑証明は母がきちんと管理しています。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.4

生命保険は、払い込み金額は150万円ほどであっても、キャシュバリューはどうだか、です。 何年間払い続けたのかわかりませんが、死亡保障ですと、今解約してもそれほどの返戻金があるとは思えません。 本人からの申し出でなければ解約できません。 解約金は契約者名義の口座へ振り込まれます。 妻の名義の保険で、解約返戻金だけ夫の名義ということは受け付けない会社が多いです。 また、契約者本人の署名も必要です。 生命保険の現在の価値は、払い込んだ金額ではなく、解約返戻金で判断します。 解約返戻金がどのくらいあるかと言う事は、保険の種類と、経過年数で類推できます。 解約返戻金が僅かでしたら、生命保険は渡してあげてはいかがでしょうか。 渡さなくても、本人が保険会社に申し出れば、証券の再発行可能です。 実印も、本人が役所に紛失届を出せば、再発行できます。

naoko-p
質問者

お礼

返戻金がどれくらいあるのか保険会社に確認するのも 本人でなければいけないようで、後日書面にて 送付するとの事でした。 解約返戻金の2分の1は返してもらうようにします。 ただ、気になったのは、何でも2分の1ずつなら、 兄の保険も半分嫁に取られてしまうということですか? 嫁に解約返戻金の申し出をすれば、逆にこちらの分も 請求されそうで怖いです…。

  • adobe_san
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回答No.3

>同じように所得がありながら、食費以外は何も負担しなかった嫁が、 >離婚となるとこうも色々貰えるのだと思うと腹立たしいだけです。 これ嫁を選んだ人も同罪ですね。 見抜けなかった罪

naoko-p
質問者

お礼

今回のことは、兄が嫁の本質を見抜けなかったことにつきるのですが、 結婚前~新婚時は外面が良いというか、本当に良い嫁だったんです。 本当に騙されました。 なんとかこちらの損失が少なくなるように闘うつもりでいます。

noname#120322
noname#120322
回答No.2

ご加入の生命保険は、医療保険などの掛け捨てではなく、 お嫁さんの終身保険(死亡保険)で、 保険金受取人が配偶者のお兄様になっているというものですか? 解約返戻金があるということは、おそらくそんな保険であると思いますので、 保険料をお兄様の口座からずっと引き落としされていたのであっても、 離婚で解約したいとなると、 解約返戻金は財産となり分与が必要となると思います。 また、解約には、契約者本人の意思決定が必要ですので、 勝手に本人以外が手続きできないはずです。 契約者名=お嫁さんなのであれば、お嫁さんの手続きが必要です。 終身保険ですと、今ある契約を解約して離婚後に新たに加入となると その加入時点での年令や健康状態で判断しますので、 同条件では今まで払っていた月額保険料より絶対に高くなりますし、 もし、この数年のうちにご病気されていたりしたら 既往歴によっては加入できなかったりしますので、 お嫁さんとしては、このまま今の保険を継続して、 保険金受取人の名前を変更したほうがよいかと思われます。 なので、たとえばですが、 解約のデメリットをお嫁さんに説明されて、 「離婚の際には解約はせずに、 保険会社に仮に解約した場合の返戻金額を試算してもらって、 (おそらく返戻金額は今までの払込額よりかなり少ないですが) お嫁さんにその半分を直接現金でお兄様に支払ってもらえないか? 今までこちらの口座で払ってきたのだからどうだろうか。」 と提案する、というのはどうでしょうか? お互いに譲歩も必要かと思います。 共有してきた財産は、現金だけでなく、 品物やこういった保険など 簡単に半分にすることができないものがたくさんあり難しいですが、 お互いにできるだけ納得できるように、 根気よく冷静に話し合いの場を持たれるべきと思います。

naoko-p
質問者

お礼

>今ある契約を解約して離婚後に新たに加入となると >その加入時点での年令や健康状態で判断しますので、 >同条件では今まで払っていた月額保険料より絶対に高くなりますし そうなんです、今から新たに保険に入ろうとすると、 保険料が高くなるのがいやなので、今ある保険を そのまま貰おうという魂胆のようです。 保険料を払っていたのは兄なのに。 解約返戻金の半分を現金で徴収すること、、 うちの家族が嫁から受けた損害に比べれば微々たるものですが、 それくらいでも返してもらえるのであれば返してもらいます。 兄にも言ってみます。ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

ほんと焦ってますね。 お答えを! >嫁名義(契約者=嫁)の生命保険は、当初から兄の口座から引き落としされていたものです。 >払い込み金額は150万円ほどになります。 > >支払っていたのは兄なので、全額兄の財産とはなりませんか? なりませんよ。 夫婦生活時にお兄様が善意で掛けてた物でしょ。 支払い後は嫁の財産です。 何か醜い争いしてるね。 そもそもお兄様の夫婦生活の件でなぜその様に介入するの? 嫁を選んだのだれ? 貴方? それともお母様? 亡くなった御父様? 嫁を選んだ責任はどうするのかな? 離婚・・・ なんか嫁を裸で放り出す様な書き込みですね。

naoko-p
質問者

お礼

>夫婦生活時にお兄様が善意で掛けてた物でしょ。 >支払い後は嫁の財産です。 母の財産まで盗られて、この上に兄が掛けていた保険まで盗られるなんて 納得できないですが、法律ではそのようになっているのですね。 >なんか嫁を裸で放り出す様な書き込みですね。 そのような意地悪なことは微塵も思っていません。 同じように所得がありながら、食費以外は何も負担しなかった嫁が、 離婚となるとこうも色々貰えるのだと思うと腹立たしいだけです。 これでは当方は損をしてばかりです。 結局は財産を沢山持っている方が損をするようになっているんでしょうね。

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