特養への入所手続(住民票)について

このQ&Aのポイント
  • 特養への入所手続(住民票)についての質問です。現在老健入所中の70代の母ですが、特養に入所できることになりました。住民票の異動(転居)の手続きについて相談したいです。
  • 現在はA市の老健施設に住民登録しており、特養は隣接するB市です。特養の入所前に母の住民票をB市に移すように言われていますが、入所日までA市の住民でいてもらわないと困ると老健から言われています。
  • 特養への入所にはB市の発行した介護保険証や負担限度額証明が必要ですが、A市から所得関係の証明をもらって転入届を提出すれば当日に発行可能とのことです。住民票の異動日をどう設定すれば良いかアドバイスをお願いします。
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特養への入所手続(住民票)について

特養への入所手続(住民票)について 70代の母ですが、現在は老健入所中ですが、ようやく特養に入所できることになりました。それに伴う住民票の異動(転居)の手続きの件で御相談です。できれば関係者の方からの回答を歓迎します。 1 事実関係 ・現在は、老健と同一市内にある母の自宅(A市)に住民登録しており、老健はA市の公立施設です。 ・自宅での住民登録状況は、父・母がそれぞれ単身で住民登録(世帯分離)をしております。(母が入所中のため実質的には父の一人暮らしです) ・これから入所する特養は、A市に隣接するB市であり、私(母の子供です=別居)と同一の市です。 ・今後入所する特養からは、入所者は市民優先の原則があるので、入所前にB市の私の自宅に、母の住民票を移すようにいわれております。 ・入所中の老健からは、入所日当日まではA市民でいてもらわないと困る、といわれております。(事前に相談しなければよかったのですが・・) ・特養入所の際には、B市が発行した介護保険証、負担限度額証明などが必要です。 ・B市に問い合わせしたところ、A市から所得関係の証明をもらったうえで、転入届を提出すれば、当日に負担限度額証明は発行可能といわれております。 2 御相談事項 ・諸手続を考慮した場合、住民票の異動日はどのように設定したらいいでしょうか、アドバイスをお願いします。 3 補足説明事項 ・老健施設には、これまでにいろいろと無理を聞いていただき、家族としては心から感謝しております。このため、特養から指示のあった住民票異動により、老健に御迷惑をかけてはいけないと思い、事前に相談したところ、入所中はずっとA市民でといわれてしまいました。転所日前に住民票を異動すると、どんな御迷惑をかけることになるのか、教えていただければ幸いです。 ・とはいうものの、今後お世話になるのは特養ですので、特用への心証を悪くするようなことはしたくありません(老健から転所日当日の住民票異動を要請されていることはまだ相談しておりません)。「当日当日」ではなく「入所日よりも前」に住民票を異動しておかないと不都合な点はあるのでしょうか?教えていただければ幸いです。 ・老健、特養両者のバランスをうまくとるような方法があれば大変ありがたいと思い、相談をさせていただきました。施設の事情、行政の事情、いろいろあると思うのですが、アドバイスよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • higup
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回答No.1

まず、特養側が主張されている「市民優先の原則」ですが、これが今一つわかりません。従来特養は介護保険制度創設前から老人福祉法による措置の対象とされており、他市町村の方が入所できないという決まりごとはありませんでした。市外枠○○%などというのはありましたが… ですから、この原則というのはあくまでも施設側が独自に定めた基準なのではないかと思われます。ただし、この特養が地域密着型であるというのであれば事情は変わってきますが。 次に老健側の問題ですが、どんな迷惑と仰られても特に問題はないと思います。強いて挙げるとすれば、入所中に介護保険の保険者が変更になることで請求業務に僅かな手間が生じるくらいでしょうか。報酬上で施設側に負担がかかるということもありませんし、サービスに変化が生じることももちろんありません。 ではどうするかというところですが。 原則として老健施設は就寝入所を目的とした施設ではありません(最近は特養も同じようなことを標榜して在宅復帰云々と言うところもありますが)。ですからいつかは退所していただきたいというのが老健側にはあるはずです。家庭での介護が何らかの理由によって阻まれているのであれば、退所する先が特養というのは十分にあり得ることであり、そのこと自体は老健側も異論はないはずです。 ご家族としては、「今回の特養入所を逃すと、次の機会がいつ訪れるかわからないこと」などを老健側に説明し、納得していただくしかないのではないでしょうか。 いやらしい言い方になるかもしれませんが、もしこの老健と特養を天秤にかけてどちらかの主張を取り入れなければならないとすれば、「これまでお世話になった施設」と「これから長い間お世話になるであろう施設」のどちらを“立てる”べきかということで判断せざるをないでしょうし、そのことで老健側に実質的な損害を与えるというわけではないのですから。

jazzman195
質問者

お礼

higup様 御礼遅くなり申し訳ございません。 御承知のように厚労省?の指導事項として、市内居住者(市民)優先の大原則があり、特養では入所希望者(母)は市民ではありませんが、私が市民であることから、入所前に私の住所地に母の住民票を移転することを条件に、入所を認めていただいたものと推測しています。 御指摘のように、天秤にかけるしかなさそうですね。アドバイス、ありがとうございました。

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