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市役所への住民票の住所異動について

市役所への住民票の住所異動について 世相は高齢化社会を突進中ですが、それだけに病院入院や老健施設への入所も後を絶ちません。 そこで質問は、 長期の入所入院の場合は、そこが居住地、つまり、別居・単独世帯の住所異動(居所・居住)の変更をしないといけないのですか。異動変更が必要であるとすれば、何カ月以上とか何年以上の入院入所の場合か決まっていますか。選挙権の関係ではありません。普通の生活の場合です。 私の見解は、入所させるにも世帯主保護者名での記名署名をするし、同一世帯のままで差し支えないと思って手を打っていませんが、法的に民法が規定するものがあるかどうかを知りたいのです。 

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noname#124369
noname#124369
回答No.2

#1です、遅くなり申し訳ありません。補足にお答えします。 先ほど回答した内容は、あくまで規定であり、いわゆる罰則などがあるモノではありません。 ここはどこの役所に尋ねても同じ回答になるかと思いますが、グレーゾーンみたいなモノです。 と、言いますのも例えば施設や病院に住民票を移した場合、該当者に宛てた全ての郵便物が届くようになります。 こうなると施設側も該当者や家族も、個人情報保護の問題や管理上の問題などから嫌がるケースも出てきます。 なので「住民票の規定」では、1年云々とありますがここは該当者任せとなっています。 また国民保険に関しても、後期高齢にて入院する場合には、県外市内に限らずその病院が保険を「どう使うか」により、移したり移さなかったりとなってます。 長文となりましたが、まとめますと ●住民票 入所者次第 ●国民保険 病院次第 と言うことになります。 ご参考までに^^ゞ

vsh89225
質問者

お礼

お手数をかけて頂きまして有難うございました。

その他の回答 (1)

noname#124369
noname#124369
回答No.1

住民登録は「生活の根拠となる市区町村で登録」することになっています。 施設に入居する場合は、入所期間がほとんど1年を超えることから、その施設のある市区町村に住民登録を移動することになります。 又、病気などで医療機関に入院して、入院期間が1年を超える場合には、「医療機関の所在地を住居地として」、その市区町村に住民登録をすることになります。 国民健康保険と介護保険については、住所地特例が適用されます。 ご参考までに^^

vsh89225
質問者

補足

復唱します。 施設・病院が、自宅と同じ市町村にある場合も、自宅から施設・病院の所在地へ住所異動するのですかね。

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