• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:残業時の割増賃金逃れ)

残業時の割増賃金逃れ

pbforceの回答

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1

交通費の支給は任意です。 支払わなくてもかまわない部類のものです。 従いまして、条件付での支給もありとなります。 条件付でも支給してくれて助かると取るか、冗談じゃないと取るかは質問者様しだいです。 この方法がいやなら他のところに行きましょう。 交通費は払ってくれないけど、残業してない時間も残業代を払ってくれているとも受け取れますよ。

nettyx
質問者

お礼

残業・休日出勤がかなり多く、割増なしでは割りにあわない状態です。 一般に割増されるものと認識していて、割増がないことちゃんと説明せず(むしろ隠していた)ために全員が納得いっていません。 他のところに行く他は、説明があってのうえで選択できる道だと思いますので、今回はちょっと違うようです。 他にも派遣先から支給された出張費が取り上げられた、何度請求しても契約の更新の手続きや書類を提示しないのに、仕事はせっぱつまっているので出社して作業せざるを得ないなど、派遣会社および担当が信用できないので、これからはそれこそ他のところにいきますが。。

関連するQ&A

  • 残業代の割増賃金

    36協定は結んでおらず、所定労働時間は9:00~17:00(休憩1h)の月~金です。 月~金曜は、22:00まで残業、土曜は10:00~19:00迄毎週働いた1カ月の残業割増賃金についてですが、(22.4.1前の為、月60時間を超えた50%増しは、取り入れないこととします) 法定労働時間は8時間ですから、この場合18:00~22:00の4時間に25%の割増賃金、 17:00~18:00は、割増無しの賃金で計算すると思います。 所定労働時間の土曜の10:00~19:00の計算はどうなるのでしょうか。 週の残業トータルは、金曜には週40時間を超えることになり、 36協定を結んでいませんから、金曜の17:00~18:00は25割増しに、 土曜の10:00~19:00は、休日の35%の割増しを請求することは出来ないでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 残業の割増賃金の算出

    残業の割増賃金について教えてください。 1日8時間以上 1週間に40時間以上働いた場合、25%の割増賃金を支払うとありますが、下記のような場合、どのように計算すればよいのでしょうか? (1)月曜日から土曜日まで、毎日12時間働いた場合    土曜日の労働は、全て割増賃金となるのでしょうか?      通常賃金 割増賃金 累計時間  月曜日  8h     4h     12h  火曜日  8h     4h     24h  水曜日  8h     4h     36h  木曜日  8h     4h     48h  金曜日  8h     4h     60h  土曜日  ?      ?      72h (2)上記の場合で、週の途中に給与の締日がある場合で   翌週から残業の無い勤務状況になった場合      通常賃金 割増賃金  第1週   ?      ?   上記の土曜日が該当   第2週   40h    0h  第3週   40h    0h  第4週   40h    0h  第5週   40h    0h  前月の該当週の労働を考慮して第一週の割増賃金は、どうなるのでしょうか?  通常8h割増2hでもいいのでしょうか?  10hが全て割増として計算するのでしょうか?  宜しくお願いします

  • 残業代の割増賃金について

    なぜ時間外労働には割増賃金を支払わなければならないのでしょうか。効率の悪い仕事をしているから所定時間内に終わらないという場合もあるのではないでしょうか。残業代を稼ぐためにダラダラと仕事をする人もいるでしょうし。むしろ割引賃金にすることで、効率よく働くインセンティブを与えることができるのではないでしょうか。

  • 割増賃金

    今、17時~24時迄バイトをしています。 時給750円です。 労働基準法だと22時~は割増賃金が適用される様ですが、22時~も時給は750円です。 バイト先へ話しをしましたが、割増賃金を支給してくれません。 労働基準局へ申し出れば、支払い請求をしてもらえますか?

  • 割増賃金(残業代)

    労働基準法に基づけば時間外労働の割増賃金は8時間/日、40時間/週を超える場合となっていますが、1日実働7時間の場合、月曜に10時間勤務し、火~金は定時退社すると、月曜は超過勤務が2時間(10ナイナス8)となりますが、週での労働時間は38時間となり、40時間を下回ります。この場合、月曜の残業代は発生するのでしょうか?それとも、週の労働時間(38時間)が優先し、月曜の残業代は支払わなくても良いのでしょうか?

  • 割増賃金について

    私の会社は月曜から金曜まで各日の労働時間が8時間で週40時間労働です。 この場合、法定休日を日曜とした場合、土曜出勤した場合は週40時間を超えるので時間外労働として2割5分以上の割増賃金が発生するかと思います。 そこで疑問が出てきました。 仮に月曜を欠勤した場合、火曜から金曜までの労働時間は8時間×4日で32時間となりますが、同じ週の土曜に出勤しても月曜休んだわけですから週40時間以内の法定労働時間に収まります。 この場合土曜は割増賃金は発生しないのでしょうか? もし発生しないのでしたら、給与を計算する上で従業員によっては同じ土曜に出勤しても割増賃金の発生する人としない人とか出て計算が複雑になってしまうと思うのですが。

  • アルバイトの休日出勤、残業割り増し賃金について

    現在、アルバイトで10時から17時まで水、木、金曜日に働いています。会社からもらった雇用契約書には、休日は、日、月、火、土、日曜日と書かれています。この場合、雇用契約書に書かれている、休日に当たる日に出勤すると、休日出勤扱い通常の(時給の1.35倍)になるのでしょうか?また、残業の時給についても教えて下さい。会社では、1日の労働時間が8時間以上でないと、残業割り増し時給通常の時給の(1.25倍)にならないといわれました。契約では、17時までの勤務なので、17時以降は、割り増し賃金での計算になるのではないのでしょうか?

  • 割増賃金について

    法定外休日には、就労する週に40時間超えていなければ、割増賃金を払わなくてもいいとゆうことなのですが、割増の賃金は払う必要がないとしてその日働いた日当は払わなければいけないのでしょうか。当社は月給制です。

  • 休日労働の割増賃金について

    わからないことがあり、教えてください。 (1)法定休日に仕事をした場合、割増賃金が発生すると思いますが 法定休日ではなく、公休日に仕事をした場合は割増賃金は発生するのでしょうか? 例 土日が休みの会社で土が公休日、日が法定休日の場合の土曜に仕事をした場合。月~金までですでに40時間を労働した場合は公休日であろうと土の出勤は時間外労働(2割5分)という割増賃金になりますか?それとも休日労働の3割5分のどちらになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 割増賃金の条件について

    就業規則、賃金規定、労働基準法の質問です。 時間外労働の規定で… 「割増賃金は、予め本人が上司に許可をもらって残業した場合、または上司の命令において残業した場合に限り支給する」といった条文は有効でしょうか? また、そういった条文があったとして、許可なく本人が勝手に残業した場合でも、労働基準法上は割増賃金の対象になるのでしょうか? それが翌日やっても問題なかった(翌日やるべき)仕事でもでしょうか? 回答を宜しくお願いいたします。

専門家に質問してみよう