中古不動産売買後の契約について

このQ&Aのポイント
  • 中古不動産売買後の契約について教えてください。築浅の中古戸建を購入しましたが、契約後に建築申請資料を確認したところ、一部に石綿板が使用されていました。この場合、どのような要求ができるのでしょうか?
  • 中古不動産売買後の契約について教えてください。購入した中古戸建は築浅であり、アスベストの使用についても問題がないと思われていましたが、建築申請資料を確認した結果、一部に石綿板が使用されていました。この状況で私はどのような対応をするべきでしょうか?
  • 中古不動産売買後の契約について教えてください。築浅の中古戸建を購入しましたが、後日建築申請資料を確認したところ、石綿板が使用されている箇所があることが判明しました。このような場合、私にはどのような権利がありますか?
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中古不動産売買後のの契約について

中古不動産売買後のの契約について 不動産売買の契約について教えてください。 築浅(約5年)の中古戸建を契約し、手付金を払いました。 売買契約のときは、不動産会社の営業さんから、「築浅物件なのでアスベストは問題ないと思います」との話を聞いておりましたし、物件報告資料にもアスベスト使用の記載はありませんでした。また、他の資料には、「石綿に関する調査資料なし」と記載されていました。 不動産会社の資料としては、売主に対してはアスベストの利用が判明しているときは物件報告資料にその旨を記載するように、買主にはアスベストの利用状況調査は容易ではないので了承願いたいといった要旨のものが添付されておりました。 ところが、契約後にいただいた、新築時の建築申請資料を後日確認してみると、一部に石綿板が使用されているとの記載がありました。 吹付アスベストではないので直近の健康被害はないとおもうのですが、インターネットで調べた限りでは、石綿板も現在は使用が禁止されているようなので、有害なものであることに変わりはないように思えます。 この場合、私はどのような要求ができるのでしょうか? 1.アスベスト使用が明確に判明している箇所の改修要求 2.泣き寝入り(自腹による改修か手付解除) 3.契約の白紙撤回 売主さんも気がつかなかったのかもしれないのですが、建築確認資料には売主さんの確認サインが入っております。

  • t0z2
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質問者が選んだベストアンサー

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  • nine999
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回答No.3

重要事項説明書には、調査をしたかどうか、資料があるかないか、を書く義務はありますが、調査をしなければならないという義務はありません。 今回は調査もなく、資料もないということで契約をしていることと、契約前にアスベストを使っていないだろうという業者の判断が、契約後に誤りだと判ったというところが重要です。 建築確認書が改ざんされるような事態になっても、建築確認書は都道府県の土木事務所(閲覧はできない)や、作成した建築士が保管しているものがあります。もちろん、物件に現物として石綿板があるわけですけど。

t0z2
質問者

お礼

何度もアドバイスありがとうございます。 不動産屋さんが築浅なので…のくだりを言ったのは確かなのですが、文章として残ってないので、この点を指摘しても、言った言わないの水掛論になるのだろうと感じています。 自分自身も、築浅だから…との先入観で見ていた点は、反省すべきだと感じています。

その他の回答 (3)

  • ktiwmq9s
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回答No.4

吹付けアスベストではないので、解体するとき以外は気にする必要はないと思います。 建材からアスベストが健康を害するぐらい飛散することはありません。それに、内装材や外装材の製造時に石綿の使用を禁止されたのは2004年10月からなので、ほとんどの日本の建物は多かれ少なかれ石綿含有建材が使われています。つまり、日本で普通に暮らしている限り、会社に行っても、買い物をしても、石綿が使われていない建物を避けることは出来ません。もちろん大気中にも浮遊しています。 かつては自動車のブレーキにも使われていたので、車のブレーキを踏むたびに石綿が飛散していました。自動車修理工場でも普通に石綿を使っていましたよ。

t0z2
質問者

お礼

ありがとうございました。 最終的にはアスベスト建材を利用していないということが判明したため、問題は解消することができました。 他の皆様方もアドバイスありがとうございました。

回答No.2

泣き寝入りとか白紙和解、または改修と言う問題ではありません。 >他の資料には、「石綿に関する調査資料なし」と記載されていました。 他の資料とは何なのかわかりませんが、この部分が全てです。つまり、アスベストの使用調査は行っていないのです。一歩踏み込んで解釈すると「アスベストを使っているか使っていないかわかりませんがそれでも買いますか?」と言うことになります。 質問者さんは「築確認申請書に記載されているにもかかわらず、売主または仲介業者がこの部分を見落として、アスベスト使用状況を明示しなかった」と言う部分について噛み付いておられるようですが、これは業者から見たら、完全にクレーマーです。 >売主に対してはアスベストの利用が判明しているときは物件報告資料にその旨を記載するように 売主も使用状況を認識していなかっただけのことです。とにかく使用調査はしていないのです。 通常、仲介のレベルではアスベスト使用調査など行いませんし、調査していないことも明示されています。仮に後から調査してアスベスト使用が認められても文句は言えないと言うのが今回の取引です。「アスベストは使っていませんと明示したにもかかわらず使っていた」ならこれは問題です。 ま、どうせ建材の一部に使われていたような表示を見つけたんでしょうが、その手のアスベストは解体工事でもしない限りまず飛散することなどありませんよ。アスベストと言うだけで過剰に反応しすぎなんじゃないですか? 「自分は正しい、正論だ…」と思っておられる質問者さんに対してこの手の事実を回答しますと、気分を害される方がいると思います。t0z2 さんが、一歩後ろにさがって冷静にこの回答を受け止められる方であることを祈るばかりです。

t0z2
質問者

お礼

なるほど。おっしゃるように、アスベストの調査は時間や費用が掛かるものですし、やらないのはうなずけます 。「調査をした資料がない」=「使っているかどうかわからない」と言うことですね。 大変参考になりました。

  • nine999
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回答No.1

1のような請求は、その改修にかかる金額によっては可能です。請求が過分でないかどうかは、物件の金額や工事の金額など勘案されます。 2の泣き寝入りは必要ないでしょう。せめて値引きの交渉はできると思いますし、こちらが手付け解除するのは間違っています。ちゃんと参照できる資料があるのに、売主や仲介業者が見落としていたことになります。売主が忘れていたのなら、売主の違反だし、業者なら業法違反です。 3の白紙撤回も良好にお互いが費用の負担もなくするには良い選択かもしれません。

t0z2
質問者

お礼

不動産屋さんに、本事項の事実確認をするように依頼しました。その際、資料を売主さんに返してしまったので貸してくださいと言われ、石綿板の使用がが記載されている資料を迂闊にも渡してしまいました。今、手元には資料がない状態です。まさか改ざんすることはないと思っていますが… 不動産屋さんは、害があるかどうか確認します、みたいな事を言っていました。何となくなのですが、『害はないみたいです』と言ってきて終わりにしようとするのではないかと感じています。 とにかく、泣き寝入りをしないようにがんばってみます。 回答大変参考になりました。ありがとうございます。

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