パワーハラスメントの訴訟を検討中 解雇予告手当の時効について
- 4年前に働いていた会社でパワーハラスメントを受けた経験があります。
- 労働基準監督署によると、請求は2年まで有効であり、罰則も3年までとされています。
- パワーハラスメントをした主任を訴えることが可能であり、弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。
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解雇予告手当の時効になっているが、訴訟して勝てるか?
解雇予告手当の時効になっているが、訴訟して勝てるか? こんにちは、皆様。4年前に働いていた会社で、パワーハラスメントを受けました。女の中年が主任で、私に、あなたはあの殺人犯の顔に似ているとか、お前なんかが!とかあと私にはプレス作業に従事させました。いままで黙っていましたが、いま、おかねに工面する必要があり、訴えることを検討している次第です。 労働基準監督署に問い合わせたところ、請求は2年まで、罰則も3年までと言って、うごけないといわれました。弁護士にそうだんして訴訟の相談をした方がいいいといわれました。また、私にパワーハラスメントをした主任から、勤めてから、半年後いきなりあなたはいらないねといわれその日のうちに首になりました。それなのに社長には、私がやめますと言ってやめたと報告していたのです。 弁護士に相談して訴訟して勝てますか?また、訴える相手は会社か、主任の個人か、どっちでしょうか?なお主任の名前はわかっていますが、電話番号と住所はしりません。どうか、アドバイスください。よろしくお願いします。
- daigomi
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質問者が選んだベストアンサー
何か勘違いしているから、まとめてあげる。 1.解雇予告手当てというのは法律で1ヶ月分と決まっています。 普通は月収で20万円とか25万円程度でしょう。 (それでも解雇されるような人にとっては多い方かな?) 交通費などは含まれず、退職金も含まれません。 請求先は会社になります。 経営者を相手に請求する事も出来ますが、一社員に対しては出来ません。 2.弁護士に相談しただけでは勝てません。 依頼をしないと。 普通は着手金が10万円から50万円くらいです。 更に実際に調査をしたり裁判に出廷すれば、その都度報酬が必要です。 裁判に勝った場合、成功報酬を払う必要が出てくる例もあります。 契約しだいです。 安めの弁護士でも勝つために支払う費用は総額30万円以下という事は考えられませんので 「勝って取れる金額<弁護士に払う金額」となり、裁判をする意味はありません。 当然、弁護士費用を会社に請求出来る訳もありません。 3.裁判というのは手間と時間がかかります。 個人でやるには無理があります。 そもそも、この手の質問掲示板で聞いている時点で知識が不足しすぎです。 訴状を提出してから判決までに1年も2年もかかる場合も多いです。 1番に記した内容を判っていない以上、「誰かに相談しただけ」では何も出来ませんよ。 労働問題については本が沢山出ていますから、 図書館にでも行ってよく読んでみる事をお勧めします。
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- ataataga
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>勝てるか? 確立は3%です。 お礼率 3% 回答受付数 1011 お礼数 30
- maimai_san
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無理。 相談だけなら、法テラスで無料でできます。
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