• 締切済み

クレジットカードの被害について教えて下さい。

クレジットカードの被害について教えて下さい。 友達の事なんですが、彼にクレジットカードでキャッシングされたらしいんです。 今はどこにいるか分からないそうです。 暗証番号も教えていたみたいなので、友達に支払義務は有りますよね。 私としては、その彼をどうしても許せません。 訴えることはできますか。 彼に支払能力がなければ、刑務所にでも入って貰いたいんですが このような場合、警察に言っても無駄ですか 教えて下さい。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.6

クレジットカードは基本的に自分以外の人間は使ってはならないと規約にあるかと思います。 暗証番号を教えた上でカードを貸したならば、金銭的な意味では贈与となります。 しかしカード会社的には「規約違反」としてクレジットカードを失効させ、同時に債権回収を行う事になるかと思います。 債権回収に辺り、示談で済めば良いですが、普通は債権回収業者から一括で請求が来ます。 この場合、あなたのご友人が支払いが出来ない場合、弁護士を通しての任意整理や自己破産と言った手段で解決することになり、余計なトラブルを招きます。 ですので、残念ですがカード会社へはカードの利用を停止するように求めた上で、地道に返済するしか手段はありません。 要するに、カード会社に知られないようにその男性に請求をすればいいのですが、警察は民事不介入と言う事で使えませんし、追跡調査等を行う場合でもご友人がお金を支払わなければなりません。 仮に男性の所在を突き止めても、付与したカードで買い物やキャッシングした場合のみだとすると、返金は難しいですね。下手な事をすればご友人が訴えられます。 もし任意整理や追跡調査等の出費が許容され、ブラックリストに載る覚悟があって挑むならば、まずは弁護士と相談してみましょう。何か妙案があるかも知れません。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.5

その友人の身になってのみ述べます。 1,まず、彼に手渡しでカードを預けた場合には何を言っても無理。カード所有者としての常識の問題。 2,彼女の部屋から、財布から等、知らないうちに勝手に持っていったなら、例え暗証番号を教えていても犯罪。 さて… 2の話で被害届を出しておく。 彼の現住所に内容証明で送っておく。(受け取る受け取らないは関係ない) 要するに『既成事実』を作っておくこと。 ※本来カード所有者はカード会社でありカード会員はカード会社から貸与されている、というシステムです。第三者にカードを貸与した違反は単に『規約』に違反しているに過ぎません。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.4

>暗証番号も教えていたみたいなので 暗証番号を教えたら「贈与」と同等です。 なお、クレジットカードには「他者への貸与、譲渡は禁止」と言う規約がある筈で、規約に違反したのが発覚した場合は、強制退会や残債の一括返済を求められる場合があります。 >訴えることはできますか。 出来ません。 >彼に支払能力がなければ、刑務所にでも入って貰いたいんですが 「贈与」なのですから、返済義務などありません。 これで「返せ」などと言うのは、人にお菓子をあげておいて、相手が食べちゃってから「返せ~」とダダをこねる小学生と一緒です。 例え「贈与ではなく、お金を貸した」のだとしても、金銭の貸借に関する揉め事は「民事」になります。 相手に返済能力が無い場合は、財産を差し押さえるとか、他で借りてもらってそれで返してもらうとか、民事で解決するしかありません。 刑務所に入ってもらうには「お金を騙し取った」「お金を盗んだ」「カードと盗んで使った」とかの「犯罪行為」が起きてないと無理です。 >このような場合、警察に言っても無駄ですか >教えて下さい。 犯罪が行われていないし、何の被害も発生していないので、警察は介入できません。 「言っても無駄」以前に「警察は、民事には介入してはいけない」ので、警察ではどうする事も出来ません。

masa515
質問者

お礼

よく分かりました。 ご回答ありがとうございました。

noname#112894
noname#112894
回答No.3

『友達の事なんですが』・・・と、ありますから、貴方のことでは無いのに、どうして『訴えることはできますか』・・に、なるのですか?貴方に関係ないことですから、余計なことになります。反対に、貴方に実害を与えたわけじゃありませんから逆提訴され、貴方は100%敗訴するでしょう。 友人が告訴する事は可能ですが、『暗証番号も教えていたみたいなので』・・・でしたら、何おか況やで、友人も告訴までいけないでしょう。暗証番号も教え、カードの保管場所も教えてるのは、使ってもいいよ・・・の、サインであるわけですから盗難と考えにくいですね。

masa515
質問者

お礼

質問文がおかしくてすいません。 訴えることができるかというのは、友達が被害届を出せるかと言う事です。 確かに使っていいよと取れますよね。 でも、600万もキャッシングされ、おまけに行方不明。 毎月返済している友達を見ていたらちょっと、何とかならないかと思い相談しただけです。 ありがとうございました。

回答No.2

友達名義のカードを彼が無断使用してキャッシングしたということですよね? 参考までに、他人のクレカで買い物をしたら刑法246条詐欺罪、キャッシングをしたら窃盗罪、パソコン等で物を購入したら電子計算機使用詐欺罪が適用されます。 今回の場合、暗証番号を教えていたということで友達の過失も認められるため、刑が軽減される要素はあります。が、犯罪には間違いありません。警察に被害届を出せば、詐欺罪で捜査してくれます。 詐欺罪は親告罪といって、被害者が被害届を出さないと警察は捜査をできません。 あまり事を大きくしたくないとのことであればひとつの提案として、まず被害届を出し警察に逮捕してもらいます。その後相手が弁護士を雇って示談をして欲しいと言ってくるでしょう。つまりお金を払うから被害届を取り下げて欲しいということです。 その時点で、キャッシングの金額プラス慰謝料をもらってはいかがですか?

masa515
質問者

お礼

暗証番号を教えていても、被害届は出せるんですね。 どうするか決めるのは友達なので、とにかく話してみます。 ありがとうございました。

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

>暗証番号も教えていたみたいなので それじゃ ダメでしょう。「すきに使ってもいいよ」と同じですよ。

masa515
質問者

お礼

やっぱりそうですよね。 ありがとうございました。

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