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口座凍結について

口座凍結について 突然弁護士からの依頼で私の口座を凍結され詐欺の可能性があるという疑いだけで止められました。これから事実無根の証明をするのですが間違いであれば弁護士と依頼者から損害賠償金はとれるものなのでしょう 私AがBと言う人物にお金を貸して返済を求めた所、BはCと言う人物からお金を借りC名義の口座から振り込み名義を変えてBの名義でAの銀行口座へ振り込みをして返済しました。CはBに返済を求めても返金に応じなくCは弁護士に相談してAの口座を凍結させ詐欺にあったと主張してます。最近になってはじめてC,弁護士がわかりそれまでは全くそれらは知りませんでした。 個人間の金銭貸し借りなので民事であり私は善意の第三者にはならないものなのでしょうか。 どちら様かご教授いただければと思います。 何度も銀行へ電話しましたが裁判所ではなく弁護士の依頼で口座を凍結したと言っています。 Cという人は全く知らないし 自分の口座でBの名義に変えて振り込んできたことも知りませんでした。BとCの間は何があったかわかりませんが銀行側は私の言い分聞いてくれません...どこか誰に私の言い分をいえばいいのでしょうか...助けてくださいm(_ _)m

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

意味がわかりませんね。 善意の第三者かどうか以前に、どこに詐欺要素が含まれているのか・・・ BはCにお金を振り込ませた。 ところが振り込み先はAの口座で、Bは「借りてない」と言い張ってる。 Aは「Bに金を貸してたから返済と見なす」と言う。 みたいなことですかね? もう少し詳しく銀行に聞いて、正確に書いたほうがいいと思います。

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