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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 賃貸マンションと不動産屋の退去日について。 )

賃貸マンションの退去日に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 賃貸マンションの退去日についての問題が発生しています。
  • 賃貸マンションの借り主から退去予定の連絡を受けたものの、具体的な日にちは未定です。
  • 不動産屋との連絡にも問題があり、退去通告書が届いていないにもかかわらず、いきなり退去の立ち会いの連絡がありました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

>どうおもいますか? >6月分の家賃を不動産屋に請求できますか? 期間内解約について契約書でどのように規定しているかが分かりませんが、1ヶ月前書面での通告と記載されていたとしても、マンションの賃貸借においては通例上、書面に関しては後追いで提出されるという性格が強く、賃借人の連絡だけで成り立つ物です。 もちろん調停や訴訟になれば、契約書を盾に書面提出(管理会社ではなく賃貸人への)から契約に記載された経過日(この場合1ヶ月)を経ての解約と主張出来ると思いますが、賃借人が強い権利を持つ賃貸借契約では、この辺りの不明瞭さは、賃貸人側でリスクヘッジすべき事項です。 ですので、不動産屋~連絡が合った時点で5月中解約であると認識すべきであり、同様の考え方を持つ不動産屋にも6月分の家賃の請求は少々難しいかなと思います。 この辺りは多少の不公平さは感じるかもしれませんが、現在の借地借家法に於いて賃借人は強く守られるべき対象となっていますから、下手に問題を拗らせ、万が一不動産屋が、請求された家賃の件で賃借人を巻き込むような事があると、原状回復等にまでも傷口を広げてしまうかもしれません。 ここは、不動産屋に対し、業務怠慢を理由に、管理委託を解約し他社を当たる事を伝える方が良いかもしれません。 もし貴方が多数の物件を任せているなら、慌ててお詫びに来るでしょうし、1件しか任せていないのであれば、あっさりと了承する事でしょう。 もう少ししっかりとした管理会社を探してください。

その他の回答 (1)

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。  『届いていたけど連絡できていなかった』という部分で、不動産屋に4月末に『退去届』が届いていたなら借主に6月分の請求は出来ないでしょう。不動産屋の怠慢です。  4月末に不動産屋にも届いていなかったなら、不動産屋が『退去届』を受取った時点で『退去日』の一ヶ月前となるでしょう。その時点で不動産屋から『今日退去届を受取ったので○月○日まで家賃が発生します。』と連絡するべきものです。  いずれにしてもコミュニケーションがうまくいっていない不動産屋と推測いたしますので、今回請求してもその負担はしないでしょうから、余程募集や更新事務の手数料が有利な不動産屋でなければ代えることもお考えになるべきでしょう。  私の場合、それぞれの物件を買ったときにお世話になった不動産屋さんと有利な契約を結んでいますので帰ることは考えてはおりませんが、しばしば他の不動産屋さんからの“問合せ”はあります。新規の募集から、一度代える姿勢を見せるのも良いかも知れませんね。

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