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約束手形の扱いについて質問です。
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- -9L9-
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税理士がいるならなぜここで質問しているのですか?税理士に確認してください。 >一応現金出納帳に載せた形で税理士さんの方は通っているのですが その税理士が気を利かせて別途補正しているか、気付かずにいるかのどちらかです。どちらにしても税理士側の処理にかかわる問題なので、あなたがいくら考えてもらちの明かないことです。 簿記の考え方では、手形は通貨代用証券ではないので、他の方の回答の通り、現金で処理することは誤りです。なお、手形でなく小切手の場合には現金出納帳に記載するのが簿記の考え方です(小切手=通貨代用証券のため)が、実務では決裁する預金口座で計上するのが一般的だと思われます。 http://www.bookkeep.info/boki2/syou3-3-4.html
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
手形はお金ではなく「この日にお金を支払いますと書かれた契約書」だと考えましょう なので現金出納帳に書き込んではダメです 手形=お金を支払うことを約束した書類 手形はその期日になるまでは本当にお金になるかどうかは判りません
- pkweb
- ベストアンサー率46% (212/460)
まず、手形と現金は別物ですので手形の管理は現金出納帳を使わないほうがいいです 手形は手形に記載してある期日にやっとお金になります それまでに現金が必要であれば別で用意しなければいけません また、割引といって、手形を銀行で期日前に現金化する方法がありますが、手数料取られし、また手形を振り出した会社が手形分のお金を用意できなかった場合、銀行へお金をしはらわなければならなくなるのでお勧め出来ません
- riri1609
- ベストアンサー率36% (199/540)
現金出納帳ですか? 手形を受け取ったら「受取手形」勘定じゃないですか?
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