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昭和の約束手形は有効か?
20年前、現金と引き換えに昭和 年 月 日と記載のある約束手形を振出日、支払日ブランクで知人に発行した。 その後10年間数回に渡り、約束手形金額全額を現金で知人に支払ったが、その際約束手形を回収しなかった。 最近になって知人がその約束手形および架空の返済実績帳簿を持参し、貸金について一部しか返済を受けていないのでその間の利息を付して残金を返却してほしいと要請してきた。約束手形は有効か。虚偽の申し出について訴えることが可能か。
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振出日も満期(支払日)も白地である約束手形ということでよろしいでしょうか。 通常の手形ですと、「満期」から3年で、時効にかかります(手形法77条1項8号、70条1項)。 でも、満期が白地だと、満期から時効がスタートするわけにはいきません。そこで、白地を補充する権利(補充権)の時効を考えなければいけません。 判例は、補充権も3年だとしています(最判昭和44.2.20)。判例に従えば、今回の手形は時効消滅しています。 仮に、途中に時効が中断する事情があって、時効消滅していないとしても、原因関係の債務を全額弁済していますから、支払いを拒むことができます(人的抗弁)。 それと、虚偽の申し出についての犯罪ですが、手形面上の不動文字が「昭和」であることから、時効消滅していることは明らかです。 ただ、時効消滅していても、時効を潔しとせず支払う債務者も結構いるそうです。ですから、時効消滅を知っているだけでは、詐欺にはなりません。 ただ、今回は全額を弁済した後の話ですから、詐欺の余地はあります。 もし、白地手形に合意に反する補充がなされていれば、有価証券偽造に問えるかもしれません。 いずれにしても、刑事罰はまだ損害が生じていないので、ちょっと困難です。
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- sihourouninn
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#2の回答を書いたものです。 申し訳ありません。書き間違えました。 補充権の時効は5年です(商法501条4号、522条)。
- jyamamoto
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手形の時効は最長でも3年間のはずです。 支払満期日以降3年以上何の請求もなかったことが客観的に証明できれば(逆に言えば、先方が時効中断を証明しない限り)無視しても良いと思います。 先方が法的な手続きをとってくるまで放っておいても良いと思います。その時は、弁護士に相談すれば対処してくれるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 結局、知人が法的手続きをとってきたため、現在弁護士に相談中、裁判で決着させることになっています。
お礼
ご回答をいただきありがとうございました。 回収していなければ手形は有効だとする意見も別の場では頂戴していたため、とても参考になりました。 結局、知人が弁護士をたて争う意思を見せてきたため、こちらも弁護士に相談、これから裁判を行う予定になっています。