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訴訟っていうのは10年前、20年前の事でも、証拠が見つかった、又は証人

訴訟っていうのは10年前、20年前の事でも、証拠が見つかった、又は証人が見つかった・・ で起せますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

民法の規定に「消滅時効」というものがあり、請求する権利はその期間を経過することにより請求できなくなります。 当事者間で請求することは可能ですが、法律上の判断となると、いわゆる「時効」ということで、請求は認められないことになるでしょう。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1001000000007000000003000000000000000000000000000000000000000000000000
jyun55
質問者

お礼

ありがとうございます。ちょっと難しいですけど・・

その他の回答 (2)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

民法における基本原則に「契約自由の原則」というものがあり、権利の濫用や公序良俗に反しない限り、どのような契約をしても良いということなのです。 民法典と異なる契約をした場合でも、民法ではなく当事者が合意した契約が優先適用されます。 しかしながら、口約束など、客観的にそのような合意があったと確認できない場合に、民法が適用されます。 ここまでが、「当事者間では請求できる」の理由になります。 そこで、請求された時に時効が到来している場合には、自動的にその時効規定が適用されるかといえばそうではなく、『主張』しなければなりません。 「時効到来しているので、請求権が消滅しています」というように、相手の権利が消滅していることを伝えなければなりません。 契約自由がベースにあり、それに加え、法律効果(無効,取消,消滅など)を主張することにより、相手との法律関係が形成、変化してゆきます。

  • utama
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回答No.1

文脈からして「起せますか」の意味が,裁判をすることができる(勝ち負け関係なし)という意味なのか,裁判で勝てるという意味なのか,どちらか分かりませんが・・・ 単なる言いがかりでも民事訴訟は起こせますので,起こせます。 その上で勝訴するには,時効になっていないなど,法律上の要件を満たす必要があります。

jyun55
質問者

補足

ありがとうございます。補足を致します。 裁判で勝てるという意味です。

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