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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:いきなりの立ち退きを迫られ困っています。)

いきなりの立ち退きを迫られ困っています。どうすれば良い?

exodus1302の回答

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回答No.4

こりゃまたスゴい事件ですねぇ。 結論から言えば、 まず、元々の超ウルトラ大問題(祖父母からの相続問題)を 早急に解決すべきであろうと思われます。 25年経った現在でも民法上の相続がいまだに開始されていない! と十分言えるのではないかと思われます。 25年前、あなたの母の両親が亡くなった際、 民法が規定している「相続」は、全く不当に、全く行なわれなかった、 と十分考えられます。 資産家であるにもかかわらず(認知症などで)有効な遺言状を残さなかった場合などに、 こういう、民法上あり得ない事態が起こり得ます。 年月が経ってしまっているために、 単純承認で終わったかのように勘違いさせられてしまっているだけ、でしょう。 承認あるいは協議の対象となる相続財産の目録を、 あなたのお母さんは、全く何も呈示してもらっていなかった! したがって、協議したり承認したりする対象がそもそも全く無かった! というのが実態ではないでしょうか。 諸悪の根元は、言うまでもなく、 あなたの母親の兄とその嫁でありましょう。 あなたの母親の立場から見れば、たぶん間違いなく、 遺言状の有無も、遺言状の閲覧も、遺言状の有効性の確認も、 まともな財産目録の交付も、 相続についての諸々の協議の機会も、 民法上の「相続」を構成する諸条件はほとんど全く何も無かった! のではないかと推察されます。 でなければ、こんなデタラメな相続、否、一方的過ぎる贈与(横領?窃盗?)は、 昭和戦後は不可能なはずです。 民法906条にも露骨に違反しております。 (遺産の分割の基準) 民法第906条  遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 ということで、遺言執行人(相続財産の管理人)が仮にいたとすれば、 その人は全く何も仕事をしなかったということになります。ならざるを得ません。 そういう意味でも、民法上の相続は、いまだに、全く開始されておりません。 (遺言執行者の任務の開始)民法第1007条 (遺言執行者の選任)民法第1010条 (相続財産の目録の作成)民法第1011条第1項、同第2項 (遺言執行者の権利義務)民法第1012条 (遺言執行者の地位) 民法第1015条  遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。 遺言・遺言執行人が存在しなかったのであれば、それはそれで、民法の (法定相続分)第900条、 (代襲相続人の相続分)第901条、 (遺産の分割の基準)第906条 などに従って適切に相続されるべきです。 25年前と言えば1985年です。 昭和戦後もいいところですが、にもかかわらず、 昭和戦後の民法を故意に無視あるいは蹂躙し、 昭和戦前の「家督相続」のような贈与(あるいは背任・横領・窃盗など)を 誰かと誰かさんが強引に行なってしまったために、 あなたの代で何重にもあり得ない事態になってしまっている、 というように見えます。 これはこれで十分解決されるべき問題でありましょう。 この際、祖父母からの相続財産に関しては、 代襲相続人同士(あなたとあなたの母親の兄の息子・娘(?))で解決すべきである! と思われます。 気をしっかり持ってください。 まず、相続に関して諸々の協議を行なうための相続開始の場所を設定します。 (通常は、民法883条により、被相続人(祖父母)の最後の居住地です。) 次に、祖父母からの相続財産に関する財産目録を各々つくり、 協議によって財産目録の内容を一致・合意させます。 そして、相続開始場所(協議場所)と財産目録が 全相続人に通知・交付された日をもって 相続開始の日とすればよいでしょう。 そのように家庭裁判所に申し立てればよいと思われます。 家裁には、(いきなり頑迷な現状追認の審判をされてしまうよりは、) 当事者同士による協議と調停を申し立てておいたほうが遥かに安全でしょう。 これくらい悪質で大がかりな問題になりますと、 いきなり地方裁判所で受け付けてくれるかもしれません。 (通常は、相続案件は、まず家裁に回されます。) 一般に、公務員どもには現状維持・現状追認しか能のないようなところがありますので、 こういう問題では用心して用心し過ぎることは全くありません。 くれぐれも気を付けてください。 なお、この相続が最終的に確定した際には、 実際に民法上の相続が開始したのが被相続人の死亡の25年後であっても、 25年前の被相続人の死亡時から相続が開始された、ということとなります。 つまり、土地・建物・証券などの価格は25年前のものを採用しなければなりません。 代襲相続人同士の協議が適切に行われれば、立ち退きどころか、財産獲得です。 御健闘を。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
cockotada
質問者

お礼

読んでる途中から涙が出てきました。そして、すごく元気をもらい感謝しています。 ただ、楽観してはいけないのも理解しております。 これから司法書士等に相談しようと思います。 ご回答本当にありがとうございました。

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