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扶養する順番

こんにちは。以前にも相続の問題でお世話になったものです。今実家のことで悩んでいます。 この間母方の祖母が亡くなりました。私の父はいわゆるマスオさんで、実家には祖母と、両親、母の姉が住んでいました。 祖母が亡くなったことにより、相続問題が起こり母の姉たち(二人)ともめているます。 祖母の名義の土地に立てた父名義の家をただで長男名義にしたいといってきたのです。 母の姉たちは家事など全く出来ません。年金生活者で子供はいません。 要するに面倒見てくれる人がいないのです。 あまりにおかしな要求で、頭にきた両親は遺産の遺留分を請求し、家を出ることにしました。それを告げると、姉たちは面倒見る人がいなくなって焦ったのか、「出て行けとは言っていない、長男名義の家に住むのがそんなに嫌なのか。今までどうり(名義が変わった家に)住んで仏様を守ればいいじゃないか。」とまたもやおかしなことを言ってきました。 母は嫁にいった身ですし、父方の祖母はまだ健在なのに、姉たちは自分のことばかりで、「今度はそちらの母親を見てあげて」の一言もなしです。まるで、祖母の次は自分たち、が、当たり前のような振る舞いです。 このまま一緒に住めば母が家政婦扱いされるのは目に見えているのですが、 ~直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。~ と言うことがあるのでどうすればいいのかわかりません。 娘としてはそんな自分勝手なおばたちの面倒を両親が見ることになったら許せないのです。 両親が、遺留分を請求し今の家を出て父方の祖母と住むのは、姉を見るより優先されるべきことですよね?

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  • MagMag40
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回答No.1

確かに兄弟間の相互扶養義務はありますが、その義務者はあなたの母上です。 しかし母上がどこに住もうが本人の自由なので、同居して面倒を見なければならない義務はありません。 また、母上に固有財産が特にないのであれば、父上には義姉の扶養義務はありませんので、夫婦の生活を犠牲にしてまで扶養する必要はありません。 母上と姉の立場は同等であり、なおかつ義姉は年金も受給しているとのことなので、ご両親が姉の心配をする義務は無いといえるでしょう。 また遺留分とありますが、母上に相続をさせないような遺言書でもあるのでしょか。 そうでないならば、兄弟間は同等の相続権がありますので、母上は遺留分ではなく堂々と相続分を主張すれば良いと思います。(1/兄弟の数) 父上名義の家については相続財産ではないので、長男名義にして御両親が家を出る場合は、名義者となる者に買い取らせる交渉をすべきでしょう。 こういったもめ事の場合は当事者同士ではなかなか解決に至らないので、家裁の「親族関係調整の調停」を申し立ててはいかがでしょうか。 弁護士に依頼されるまでもなく手続きは簡単で、各地の家裁に相談窓口がありますので(一部支部には無いところもあるので、支部の場合は事前に確認下さい)検討してみることをお勧めします。 調停は調停委員が双方の主張や要望を別々に聞いて合意点を探ってくれ、必要に応じて相手側に説得を試みてくれます。 数回の調停(通常は4~6回程度)で合意に至れば双方と家事審判官(裁判官)立会で調停調書を作成します。 調停調書は確定判決と同様の効果がありますので、片方の当事者に約束不履行があれば強制的に約束を実現させること(強制執行などの直接強制手段や間接強制)も可能となります。

coro2
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 遺留分ではなく相続分なのですね。(遺言書はないので) 母の姉たちは祖母が「全部長男にやる」と書いたと言う紙切れを持っていて、(判子もなにもない) 「それが母(祖母)の思いだ。法律なんてくそくらえだ。」というのです。 でも世の中そうは行きませんよね。 やはり調停を申し立てるしかないようです。 母が、母の姉たちの面倒を見なくてもいいとわかったので良かったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

申し訳ありませんが、話自体も奇妙な話なので、登場人物も良くわからなくて、、、、 祖母の実子(相続人)は、  母、母の姉、母の兄or弟(長男) ですね? >祖母の名義の土地に立てた父名義の家をただで長男名義にしたいといってきたのです。 土地についてはともかくとして、父の家は相続財産ではないから全くその話は無茶です。 長男名義にするとそれは父から長男への贈与になりますよ。贈与税もかかります。 今回の相続の話とも全く関係ありません。 >~直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。~ ではどの程度の義務があるかというと、 兄弟姉妹の扶養義務はいわゆる扶助義務であって、扶養を受くべき者が自己の資産又は労働によって生活することのできない状態にあり、かつ扶養をすべき者が扶養するに足る余力のある場合に発生する。(大阪家審昭41.9.30家裁月報19-5-96) 平たく言えば余裕があるのであれば小遣い銭程度は渡してもいいんじゃない?という程度です。(扶養>扶助 で扶養というほどの義務は無いということです) もちろんこれは母に関してであり、父は一切関係ありません。 ただ同居していると、 民法 第730条 直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。 という義務があります。これは父、母双方あります。 >両親が、遺留分を請求し今の家を出て父方の祖母と住むのは、姉を見るより優先されるべきことですよね? これは父に関しての話になるので比較することもおかしなことで、親子間の扶養義務も実はこれまた限定的なものなのですが、兄弟関係よりは強いです。 こういうことは考えられますよ。 その土地の姉、長男の持分をいっそのこと買い取って土地、建物共に父と母のものにしてしまい、姉には出て行ってもらうとか。 あとは母がどういう気持ちかです。姑のところが良いのか兄弟のところが良いのか。 しかし、、、なんで相続の話で、相続に関係のない父の建物の話が出で来るのか、、、それは理解に苦しみますね。

coro2
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 つたない文章で申し訳ありませんでした。 >祖母の実子(相続人)は、  母、母の姉、母の兄or弟(長男) ですね? で合ってます。 私の親も、はと豆鉄砲状態です。関係ない父の建物までほしがって、出て行くといえば、あんたたちが勝手に出て行くのだから手ぶらで出ろ、と言わんばかりです。土地にすごく執着しています。 祖母の土地がなければ家が建たなかった=家も祖母の財産と思ってるのかもしれません。 母は姑の面倒を見たいといっているので、建物を売って家を出たいようです。 ほんとに奇妙な話で、自分の伯母がここまで常識のない人だったのかとびっくりです。 わかりやすい説明で本当に参考になりました。 ありがとうございました。

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