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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通違反の違反金・出頭について)

交通違反の違反金・出頭について

このQ&Aのポイント
  • 交通違反の違反金・出頭についての要約文1
  • 交通違反の違反金・出頭についての要約文2
  • 交通違反の違反金・出頭についての要約文3

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  • s5174221s
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回答No.1

(1)本納付書が届くまで出頭しないと・・・郵送代金800円が違反金に付加されます。 (2)本部・警察署に出頭した場合(まだ、郵送手続きをとっていない間)は出頭した日から10日間の納付書を作成され、郵送代金は付加されません。 (3)本納付書にはすでに期間が入っていますが、通常届く日から「10日間」となっているはずです。 (4)出頭した場合は、(2)と同様納付書を作成されます。 補足ですが、出頭をしないで、ずっとそのまま納付をしないと・・・・どうなるか??です。その場合、裁判所に書類がまわされて、「罰金」という形になってしまいます。それは、違反金に郵送代金がプラスされた金額です。たかが交通違反なのに、「前科者」になってまうということです。 裁判所に書類がまわされる手前に、一度だけ「干渉はがき」が届きます。それは、このはがきを持って出頭すれば罰金にはなりません・・・的なものです。そのはがきで出頭した場合は、 その日限り限定で入金できる納付書を作成してもらえる ので、必ず金融機関があいている時間に本部・警察署に出頭しなければいけません。

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