差し押さえの分配率変更とは?

このQ&Aのポイント
  • 質問者は、差し押さえの分配率について疑問を抱いています。具体的には、自分の持っている債権の合計金額が100万円で、差し押さえたい対象が銀行口座や不動産など複数ある場合、その分配率は後からでも変更できるのかということです。
  • 質問者によれば、例えば、差し押さえたい対象が5つで債権の合計金額が100万円の場合、それを均等に割り振る必要があるとのことです。
  • また、質問者は、差し押さえの対象として考えている物件の種類が増えた場合、後からそれを追加できるのかということについても疑問を持っています。例えば、相手の自宅に家財道具の差し押さえを行っている最中に、相手が生命保険や株式など他の財産を持っていることが判明した場合、それを後から追加で差し押さえることは可能なのかということです。
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差し押さえの分配率ってあとからでも変更できる?

差し押さえの分配率ってあとからでも変更できる? たとえば、自分の持ってる債権の合計金額が100万円で、 押さえたい種類が、 (1)銀行口座A (2)銀行口座B (3)不動産 (4)相手の家財道具 (5)相手の収益用不動産から上がる家賃 の5個だった場合、100万円を5で割って、 (1)20万 (2)20万 (3)20万 (4)20万 (5)20万 とかって自分で割り振りをしないといけない、 ってさっき別の人に教わったのですが、 このとき、相手の自宅のガサ入れ(家財道具の差し押さえ、競売)を しているときに、相手がたとえば、生命保険だとか、 株式だとか、国債だとか、ゴールドバーだとか、 持っていることが判明した場合、それもあとから 追加で入れてもいいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.1

変更できるかどうかを考える時に、差押えの時期や、差し押さえる財産の種類によって配当の時期や債権者の数で決まっていますから、一概には言えないです。 例えば、(1)(2)は債権差押えなので(3)と同時にはできないです。(例外はあります。) 例えば、不動産の差押えの場合、「配当終期期日」と云う日があって、その後の配当請求はできないことになっています。 その配当の日には裁判所が計算して配当がなされますが、即、異議がなければ確定して、後日、配当異議で変更はできないことになっています。 債権差押えも、二重の差押えをしないと第三債務者から受領した後で、それを覆すことはできません。 要は、一定条件はありますが「早い者勝ち」と考えていた方がいいです。 ご質問が、一人だけに例か複数の債権者かわかりませんが、単独であれば、あれもこれも同時には差押えできないので、そのように勝手な取立はできないです。 「自分で割り振りをしないといけない」と云うのは、第三債務者を複数とした場合は、自己の債権を割り振って請求することです。

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