• ベストアンサー

遺産分割協議書の件で

遺産分割協議書に資産を記入する時に細かく預金種別ごとに記入をしないといけませんか? 1つ目の質問 A銀行に普通預金が1つ、定期が3つあるとします。 A銀行で合計の○○○万円とか別紙明細とかでは駄目ですか? 2つ目の質問 負債の明細はどうすれば良いですか? 正の財産が100として負の財産が30として実質は70とします。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#5344
noname#5344
回答No.3

No.2です。 どの財産・債務を誰が相続するかが明確であるならばお考えの記載方法でいいと考えます。 後から見直して「財産」の分配が偏っているのは、その分債務を負っているためであることがわかる方がいいでしょう。 葬儀費用についても「相続債務」の中に算入してかまいません。 「葬儀費用」「相続財産」で検索するといくつか情報が見つかりますよ。 なお、相続財産中に「不動産」が含まれていて、相続登記が必要になるような場合なら、分割案を考えた状態で司法書士に作成を依頼してもいいでしょう。 相続登記も自分でできるということなら依頼する必要はありません。 また、相続財産の総額が「5000万+相続人数×1000万」を超えるようならば相続税の問題が生じますので、税理士さんか税務署に相談するようにしてください。

noname#4279
質問者

お礼

再度の登場、ありがとうございます。 出来るだけ詳しくします。 不動産はありません。預金のみでした。 相続税がすかかる額でもありません。 自分で作ってみます。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

noname#5344
noname#5344
回答No.2

預金の記載については、 「○○銀行××支店 普通預金口座番号*****」 と特定しておく方がいいでしょう。 残高証明があるのなら「○年○月○日残高金○円」 とか記載した方が相続人間でも明確になりますし、銀行に遺産分割協議書を見せる場合でも問題が生じないのでいいでしょう。 「別紙明細」が遺産分割協議書の一部分(契印でつながれている)のであればそれでもかまいません。 「全く別の紙」というのは問題がありますね。 負債については「○○が負担する」と「相続人間」で決めることは可能ですが、「相続人間」だけの効力しかなく、債権者からは「全ての相続人」に対して請求できます。 債権者が「○○が負債を負う」ということに同意しなければ「実質的な効力は生じない」と考えて下さい。 債権者の同意がない場合には、基本的には相続人間での効力しかないわけですが、債務の返済を順調に行っているのであれば、債権者から文句が出ないことも考えられます。 ただし、支払いが滞ったときには、債権者は「全ての相続人(お金を持っている人のところに行くでしょうね)」に請求できるという権利を持っているということです。

noname#4279
質問者

お礼

詳しく、説明を頂きありがとうございました。 アドバイスの通りに詳しく書くことにします。 もし別紙にする場合は遺産分割協議書と割り印すればいいですね。 負債については私が相続した中から支払いは済ませましたが私の分はその負債分を上乗せしてもらいますので相続人が二人であった場合に全体が100として 正の相続 相続人Aが60 相続人Bが40 負の相続 相続人Aが20 結果的には相続人AとBは40ずつとなりますが こんな表現でよろしいでしょうか? また、負債については表記せず正の分配で強弱をつければよいでしょうか? 負債については葬儀費用等の被相続人死亡による発生費用も入れてよいのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

遺産分割協議書は、「誰が何を相続するか」を決める為の物ですから、できるだけ詳細に記入する必要があります。 1の場合、A銀行の預金を、全て一人が相続するならば良いでしょが、分割の仕方により詳細記入が必要です。 2の場合も同じで、負債を、「誰が支払うか」を明確にする必要があります。

noname#4279
質問者

お礼

お礼が遅くなり、すみません。 参考にしますね。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遺産分割協議書で

    遺産分割協議書を作成しようと考えています。 負の遺産があり、3つの金融機関からの借金がありました。 法定相続人の人数でキッチリ分けて相続しようとは思っていますが、 この場合は、どのように書けば良いのでしょうか? また、上のようにキッチリ分けるのではなく A銀行の負債は、長男が。B銀行の負債は次男。C銀行の負債は長女。 と分けても良いのでしょうか? この場合、トラブルになることはありますか? 土地についての質問です。 土地の住所や面積は、【固定資産税課税明細書】に書かれている住所や面積・床面積から書き出しても大丈夫でしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書の書き方について教えてください。

    遺産分割協議書の書き方について教えてください。 父親が3年前に死亡し、特に遺産分割をしないうちに、今年の2月に母親が亡くなりました。 遺産として、父親名義の土地と建物、母親名義の銀行預金が残りました(相続税はかからない)。 相続人は、兄弟3人で、話合で分割協議は出来ています。 Aが、父親名義の土地と建物。 Bが母親名義の銀行預金。 Cは、Aから代償分割として現金を受取ることとしました。 遺産分割協議書に、被相続人として、父親と母親の両名の遺産の分割協議を行ったと記しても良いのでしょうか? 相続した不動産の所有権移転登記、銀行預金の名義変更時に問題にならないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書無しの預金引き出し後について

     私は相続人5人のうちの1人です。 先日、相続人の1人=Aから故人の預金をおろしたいので、 銀行の預金をおろす為の委任状(Aが代表相続人として受け取る) の用紙を渡され、印鑑証明書を用意するよう言われました。 遺産分割協議書はなく、故人にいくら預金があったか、 Aしか知りません(故人に負の遺産無) 相続人皆がサインし印鑑証明書を渡すと預金が引き出されますが この先Aが勝手に遺産分割したとしても、何も言えなくなるのでしょうか。

  • 遺産分割協議書

    父が亡くなり遺産分割協議書を作成しようと思っています。 遺産分割協議書に預金を記載する時「○○銀行被相続人名義の預金全て」と記載してもよいのでしょうか。 支店がいくつもあり、記載すると長くなってしまうのですが。

  • 遺産分割協議書の書き方

    遺産分割協議書の書き方について教えてください。 相続人はA,B,Cの3人でAが預金の一部を相続し、残る全資産をBが相続するケース(Cは何も相続しません)の場合、協議書には 1.Aは、○○銀行の口座番号××の定期預金△△円  を相続する。 2.Bは、残る全ての資産を相続する。 3.Cは、相続しない。 と書いて大丈夫でしょうか。 これで法務局の不動産名義変更登記、銀行の口座名義変更、株式の名義変更なども受け付けてもらえるでしょうか。 (不動産の筆数、預金の口座数等が多く、1つずつ記載する負担が大きいのでこういう形式にしたいのです。それに、万一の記載漏れにも対応できると思うのですが。) 勿論、相続税の申告に際しては、詳細記載が必要とは認識しております。

  • 遺産分割協議書 2通作成した場合

    Aさんが亡くなった時に、相続人であるB、C、DさんはAさんの所有している不動産について遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しました。(これに基づき相続登記がなされました。) その後、銀行預金について遺産分割協議が成立しました。 この場合、銀行預金についての遺産分割協議書を作成する場合、すでに協議書の作成されている不動産についても記載が必要なのでしょうか。 なぜ、このようなことをお伺いするかというと、新たに銀行預金についての遺産分割協議書を作成したときに、最初の不動産の協議書が無効にならないか心配だからです。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • 遺産分割協議書を分けて作成

    例えば、不動産と株と預金の相続財産があったとして それを3枚の遺産分割協議書に分けて作成する事には 問題ありますか? 例えば、株だと証券会社に遺産分割協議書を 提出しますが株について記載したものだけ提出したいのです。 金融機関も同様です。 理由はプライバシーというか資産の全体を公開したくないのです。

  • 遺産分割協議書について教えてください

    法律に詳しい人から「遺産分割協議書の債務について、法的相続分と異なる内容の記載があっても、債権者にはそれを主張できない」と聞きました。 たとえば夫婦+子の家族がいたとします。 遺産分割協議書を「亡夫の財産(正の財産も負の財産も)をすべて妻が相続する」と作成しても、子が(妻以外の相続人が)相続放棄の手続きをとらない限りは、そもそも遺産分割協議書の効力はないことになりますか。 初歩的な問題ですが、そこからわからないと次にすすめない問題をかかえていて困っています。 よろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議書作成のその後。

    一年前に兄弟二人で親の預金を相続しました。 遺産分割協議書を作成し A銀行500万とB銀行500万の合計1000万は兄が相続 C銀行1000万とD銀行1000万の合計2000万とその時点の負債500万を弟の私が相続するという内容です。 ABCD銀行の預金の全てを弟の私の名義の口座に入れて弟の私が管理し必要な都度、兄の要請でお金渡して来ました。 その内容は、兄の口座への振込が主です。 他に兄の賃貸の敷金の支払い。兄の滞納した公共料金の支払い。等々です。数十万を兄に手渡ししたこともあります。 遺産分割協議書で書いた兄の相続分額の1000万ですが 上記で書いたようにすでに兄に渡した金額が800万になっています。 ★そこで教えてください。 兄から、ちゃんと故○○の遺産相続分として800万を受け取ったという領収書をもらおうと思います。(兄も了解しています) (1)日付は領収書を書いてもらった日で良いのでしょうか?それとも、遺産分割書わ書いた日でしょうか? (2)明細の書ける欄のある領収書が良いでしょうか? (3)実印で印鑑登録書をらった方が良いでしょうか? (4)遺産分割協議書を書き直した方がよいのでしょうか? 協議して受け取った内容にして どうかよろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書

    遺産分割協議書の財産には相続時精算課税制度を利用して既に贈与が終了している財産も記入する必要があるのでしょうか