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通信販売の返金制度

一ヶ月ほど前に通信販売で強力なアイプチみたいなものを買いました。 その広告には「満足できなければ、使い切ってもご返金」と書いてあったのでこれは信用できる!と思って購入したのですが、全然定着しないし、いくら細くぬってもとても目立ってそのまま外出などできませんでした。 そこでその会社宛てに返金要求の手紙を送ったところ電話がかかってきて「つけすぎではないですか?」と言われ「返金については商品の半額以下となっております。」と説明されました。 なので、広告にはそんなこと書いてなかったことを言ったら、「全額とも書いてありません」と言われてしまいました。(TロT) 結局「残りをもう一度うまく使ってみてください」とのことで話が終ってしまいました。 その後広告をもう一度見直したところ『この製品の確かな自信は全責任の返金制度を持って照明致します。この製品を使用して満足頂けなければ、使用後でも返品自由、誠意を持って話し合いの上、納得のいくまでご返金致します。」と書いてありました。 これってむこうの会社に従わなければならないのでしょうか??(´_`||) 教えて下さい!お願いします!!(>_<)

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

騙しに似た手口です。 返金には応じるというものの、全額は無理ですが。 金額は相手との交渉次第です。 同様な事例があるかどうか、どの様に交渉したらよいかなど、消費者センターに電話で相談されたらいかがでしょうか。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.city.hiroshima.jp/shimin/shouhi/soudan/soudan.htm
miki623
質問者

お礼

わざわざすみません。。。(^^;) すごく勉強になりました! また交渉してみようと思います☆ ありがとうざいました!!(^▽^)

その他の回答 (1)

noname#6493
noname#6493
回答No.1

クーリングオフ期間について言及されてませんので「もう過ぎちゃったもん」だと仮定して話を進めます。 法的には、既に消費しちゃったんなら(開封した時点でアウトの場合が多いが)、返金してもらうのは難しいでしょう。しかし先方がそのように言ってるのなら、必ずしも従う必要はないと思います。 つまり「交渉をしてください」ということです。

miki623
質問者

お礼

はい!もう一度使ってみた後にまた交渉してみます☆ ありがとうございました!m(_ _)m

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