介護保険事業状況報告様式2への集計について
- 介護保険事業状況報告様式2における要支援・要介護状態区分については、審査の全月末時点の状態区分に集計するとなっています。
- 月途中で要支援1から要介護3に変更となった場合でも、様式2への記載時は全て要介護3への記載となります。
- 決算書の決算額と事報の「給付費」を突合した場合、金額のズレが生じる可能性があります。
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介護保険事業状況報告の様式2への集計について
介護保険事業状況報告の様式2への集計について こんにちは。この春から某市役所で介護保険の担当をしております。 さて、介護保険事業状況報告(以下「事報」という)の様式2における要支援・要介護状態区分については、事報記載要領2.(1)によると、審査の全月末時点の状態区分に集計するとなっております。 これによると、月途中で要支援1から要介護3に変更となった場合、国保連からの請求は介護予防と介護給付で分かれてきても、様式2への記載時は全て要介護3への記載となります。これはすなわち、決算書の決算額と事報の「給付費」を突合した場合、金額のズレが生じるのは必至ですが、このような解釈でよろしいのでしょうか?ご教授お願いいたします。
- enako
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行政担当ではありませんが、記載要領があれば、それに従うだけだと思います。 区変によるズレは誤差の範囲内と認識されているのでしょう。 *一定の誤差を補正する系数等があれば縮小可能ですが… ま、制度なので致し方ない気もします。
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